解決済み
会社の顧問にするには 弁護士と社会保険労務士、どちらが良いの?働きやすい良い環境の会社にしたいと思う、会社経営者です。 まずはコンプライアンス(法令順守)と社員のため、 そして最近話しに聞く、たかり目的の対不良労働者への対応のために 弁護士か社労士を顧問にしようと思っています。 どちらが良いのか教えて下さい。
ちなみに現在、入社3ヶ月目の社員が 採用時に隠していた入れ墨を仕事先でちらつかせ周りを威嚇し、 複数の得意先から苦情が来たので30日前の解雇予告中なのですが(思う壺だから予告手当てを絶対に払わないため)、 共○党系の労働組合が出てきて 団交申し入れと金を要求されています。 これについては弁護士へ委任して断固たる対応をとっています。笑
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同じ起業してますが、弁護士の方が断然良いですね!退職者の集り対策の為に私も弁護士を顧問にしています。 それでいて会社上は「社員のプライベート的なトラブルの解消」と言う事で福利厚生費で計上してたり…。 あとは行政書士を顧問なんかも良いですよ!
弁護士…高い!訴訟代理権がある。法律問題は弁護士一本で対応できる。 社労士…安い!訴訟代理権までは無いが、当事者代理権はある。労働問題のみならず、社会保険手続きも安価に委託できる。 大雑把に言うとこんなところでしょうか。 予防法務なら社労士で十分です。ただ、具体的な紛争に発展してしまうと社労士の職域を超えてしまうこともあります。(特定社労士なら訴訟以外の、かなりの範囲をカバーできますが。) >働きやすい良い環境の会社にしたいと思う、会社経営者です。 >まずはコンプライアンス(法令順守)と社員のため、 >そして最近話しに聞く、たかり目的の対不良労働者への対応のため ならば費用対効果を考え、特定社労士がいいと思います。 訴訟に発展するような事件が具体的に発生したら、その都度単発で弁護士に依頼するのがいいかもしれません。 私なら、そうします。 ご参考まで★ 【追記】 補足、読みました。 ちょうどその程度の事件が弁護士と特定社労士の職域の境目だと思います。 どちらに委任するかは経営判断でしょうかね。 老婆心ながら、団交は拒否できませんのでご注意ください。(労組法7条) それは交渉内容を受諾しなければならないこととは違いますので、団交の場でご自身の正当性を堂々と述べればいいのです。 私が思うに、 >隠していた入れ墨を仕事先でちらつかせ周りを威嚇し、 ならば、正当な解雇事由でしょう。強気に出て差し支えないと思います。
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