解決済み
パートで働く場合、「社会保険料、所得税」が取られない範囲=扶養のままでいられるには、毎月いくらまでだったら稼いでも大丈夫ですか?
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扶養には「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 「所得税の控除」である配偶者控除は、これまで年収の上限が103万円でしたが、今年から150万円に引き上げられました。 「所得税の扶養」は12月31日時点の状況で決まります。 ただ、「所得税の扶養」の150万円の前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかで違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超えないようにすれば社会保険の扶養の範囲内になります。 また、社会保険の扶養条件の考え方は12月31日時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 扶養内で税金を一切払わないようにするには、年収100万円以内(自治体によって若干違うので、質問者さんがお住まいの市町村で確認が必要です。〉でしたら、住民税もかかりません。 80000円以内をラインにすれば問題ないです。
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御家族の保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○市(区町村) ○○国民健康保険組合 その他 どれですか? パート先は http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ に当てはまりますか?
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