解決済み
同僚が突然依願退職。本当はクビの場合、会社の違法行為ですか?同僚が昨日突然依願退職しました。 依願退職というのは上司から聞いた話で、今までも突然依願退職している人が何人もいます。 昨日退職した同僚は昨日の午後一に私とこれからどうやってスキルを上げていくかについて話し、目標を立てて二人でやる気満々になっていました。 依願退職は信じられません。本人に連絡することは上司からかたく禁止されており、連絡が発覚したら社内規定により即クビといわれています。 そもそも社内規定というものを見たことはないのですが、今仕事がなくなると生活できなくなるため同僚には連絡を取ることはできません。(母子家庭で子供を養わなければならないので、薄情者などの批判をしないで頂けると幸いです) 1.会社が突然一方的に「明日からは来ないで」的ににクビにした場合は違法でしょうか? この場合、会社は依願退職と言い張っていても、会社都合による退職とすることは可能でしょうか? 2.会社が本人を説得してその日のうちに退職させる(同意による退職)場合は違法でしょうか? この場合、会社は依願退職と言い張っていても、会社都合による退職とすることは可能でしょうか? 3.会社が解雇する場合は1か月以上前に通知と認識していましたが、それは間違いでしょうか? 私はまだ大丈夫そうですが、別の同僚が昨日の同僚と同じ運命をたどりそうな人がいます。 せめてその人にアドバイス、ゆくゆくは自分がそうなったときのために知識として保持しておきたいです。 よろしくお願いします。
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1. こういうクビのやり方は一概に違法ではないけれど、労働契約法16条はその線引きの基準として、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。 「社会通念上相当である」ことは極めれば裁判要素であって、あいまいな基準の法律であることは否めないのですが、真実の状況を見極めないと何ともいえない、ということにはなります。 2. 半日でやる気を消失させ退職にもっていくとなると、当事者にとってよほどの悪材料を突きつけた話とはなります。ですから、退職届の一枚も書かせて提出させれば自己都合形態になって合法違法を問える問題ではなくなるし、それを社内上の表向きは「依願退職」だとしてしまっている疑いがあります。けれど、そういう事例が多々あるとなるとミステリーですね。このことは最後に話します。 3. 「会社が解雇する場合には1ヶ月前に通知する」のは、即時解雇への不安から労働者を保護するため「通知しない場合には、1ヶ月に満たない期間を解雇予告手当を支払ってそれに代える」旨定めていることにあります(労働基準法20条各項)。つまり解雇予告手当さえ支払えば、「社会通念上相当」な即時解雇は認められるのです。 さてミステリーの部分ですが、辞めた同僚に一切連絡を取ってはならない、というところに大きな問題があると思います。連絡が発覚したら社内規定で即クビという部分で、よほどの重要機密が隠されていそうです。こういう社内規定こそ、「社会通念上相当」と言えないことは明らかで、そんな危ない社内規定を敷いてまで、退職者と連絡をとらせないからには事は重大とお考えを。 ※当事者が社会的失踪するきっかけにもなっているとしたら、これはもう大きな刑事事件に発展しかねない問題です。身近な専門家にご相談されるか、もしくはすみやかに自主退職を図られていいくらいです。 ※くれぐれも慎重に対処ください。第三者からしても妙な気持ち悪さを覚えるのです。 多羅尾 判内
労働基準法より (解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養の為休業する期間及びその後30日間は並びに産前産後の女性が第65条の規定(産休)によって休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定よって打切保障(平均賃金の1200日分)を支払う場合又は、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能になった場合においては、この限りではない。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日間前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由の為事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。 労働基準法における解雇制限とは怪我や病気の治療中とその後30日間、産休中、または産休後30日間は解雇してはだめだけど、それ以外の場合は特に制限は無く、30日前に予告しなくてもその分お金を払えばいいよ。。。というような決まりしかありません。同僚の方の場合は自ら辞表を出してしまっているので上記のどちらにもあてはまりません。 ただ会社に退職を強要された場合は質問者様のおっしゃるとおり会社都合になります。 私の知人が営業会社に勤めていたころ営業成績が芳しくなく、退職届を書かされました。離職票には「自己都合」となっておりましたが、公共職業安定所を通して異議申し立てをした所、「会社都合」に訂正してもらう事ができました。 会社都合と自己都合では受けられる補償も違いますし、なにより履歴書が汚れません。 すぐに再就職できたのなら無理にほじくり返す必要もありませんが、まだということでしたら職安に失業認定を受ける時に必ず職員の方に事情を相談してください。ただすでに失業給付をうけていたり、離職票を出してしまった場合は、内容に異議が無かったと処理されてしまいますので、必ず職安に行った最初の日に相談してください。 ご参考になりましたでしょうか?
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