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就業規則の確認について。 就業規則の内容を職場に確認したいのですが、現在休職中の為、職場に直接出向くことが難しい状況で…

就業規則の確認について。 就業規則の内容を職場に確認したいのですが、現在休職中の為、職場に直接出向くことが難しい状況です。 職場に直接行く以外で何か方法がありませんでしょうか? 今の職場に勤めて10年以上経っています。 仕事のストレスにより心療内科を受診、現在休職中です。在籍しています。 休職届が届いたのですが、追記事項に「休職期間を過ぎても復職できない場合は、就業規則○○○により退職する」との記載がありました。 事前に就業規則の内容を知らされていなかった為、就業規則を教えて欲しいと直属の上司に連絡した所、コピーやメールや持ち出しはできないので直接会社に見に来るか、電話で上司が直接伝えるしかないと言われました。 職場に直接行くのは精神的にかなり苦痛なのですが、行かないと就業規則を確認する手段はないでしょうか? 上司に電話で教えてもらえるようにお願いもしてみたのですが、それから1週間以上経っても音沙汰ありません。 また、労働基準監督署にも電話したり直接出向いたりして相談したのですが、監督署に開示請求しても監督署の保管期間を過ぎてしまっている為、ものがなく確認することができませんでした。 今回のことで上司から口頭ですが、就業規則が置いてある場所を聞き、その存在を知りましたが、それだと就業規則が完全に周知されていないことにはならないそうです。(就業規則の周知の完全な法律違反にはならない) 休職中なので、監督署の方からも、会社が自分に見せるように指導することはできず、直接会社に見に行くか、民事に持ち込むしかないと言われてしまいました。 休職の原因は、仕事のポジション替えに伴い、何年か前にしていた仕事をすることになったのがきっかけです。 以前に比べると量も増えてかなり負担が多く、時として昼食を抜かさねば時間に間に合わせることができないものでした。(周りの皆もこの仕事は誰がやっても残業になると言っていました) 時間に間に合わせないといけないというストレスで、疲れきって帰宅して夕食も満足に食べられず、床に寝てしまうことも多々あり、そんな生活を続けていたら症状が出て、仕事ができる状態ではなくなってしまいました。 気づいた時には体重も減少してしまっていました。 仕事が原因でこのような状態になってしまい、休むにしても自分が知らない規則の為に退職が決められてしまうことを理不尽に感じています。 とても精神的に苦痛ですが、就業規則を直接見に行こうか迷っています。 自分の気持ちの問題もありますが、仮に見に行った所で会社側がそれを渋る可能性もあるからです。 こうした経験がある方や、知識がある方にアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    就業規則を見たいというのは、「休職期間を過ぎても復職できない場合は、就業規則○○○により退職する」と言う内容を確認するだけですか。 このような規定は割りとどこにでもあって、違法性は無いですよ。 わざわざ負担を押して会社まで行くのであれば、行くだけの目的を持ったほうが良いと思いますが、「行っては見たけど内容は休職届けと同じだった」なら、行くだけ無駄のような気がします。

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  • 会社側です。 大変ですね、当社もメーカーですので繁忙期などは残業を余儀なくされます。創業100年近くになりますが、過去3回ほどの裁判がありました。 1000人規模のメーカーですが、社内40か所にバインダーで閉じた「規程集」を設置しています。法規や社則が変わるたびに紙ベースで更新するのは大変な手間ですが、全員にPCがあるわけではないので懸命に作業しています。ただ、「放置」はしていませんから上司に閲覧を申し出る必要はあります、拒絶することは絶対にありません。 最近は弁護士電話相談があります。電話で弁護士が「あ、これなら勝てる」と感じたら正式に依頼します。会社からの慰謝料で手数料を払うので予め資金はいりません。 会社の担当者としても告発者と会社の板挟みになるよりは訴訟、裁判のほうが前向きに取り組めると思います。

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  • 権利義務関係でいえば、会社は自宅にいる従業員に郵送等での就業規則開示をしなければならない「義務」まではないですね。ただ司法の場で争えば、郵送等の配慮という可能性もなくはないです。 労基署等での開示はしないはずです。開示する法律・規則がないからです。これを開示してもらうには、都道府県労働局総務課に行き、「一般情報開示請求」を行なわねばなりません。ただこれをしたからといって普通に就業規則が見られるわけではありません。開示者、つまり会社に問うた後、開示したくない部分は黒塗りすることができます。黒塗りをする理由は問われません。よって一般に開示されたときには「のり弁」と呼ばれる黒塗り一色の文書が開示されます。

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  • 就業規則はとても大切な物です。労働基準監督署の署長印や割り印があり、なくすともう一度労働基準監督署に届けなければなりません。保存場所は書庫の奥の方か、鍵のかかるキャビネットの中、社長室の書架などに限られています。まれに社内LANのPDFファイルなどで閲覧出来る場合もありますが、基本的に持ち出し禁止です。 その就業規則の中で、普段日常労務に直接関わる部分を抜き出したのが雇用契約書(通知書)になります。もしお持ちであれば、一度見直してみて下さい。 休職中であるのに、職場に行かれるのはどうなのかと思います。職場に行けるなら仕事も出来るのでは…と判断されかねませんよね。上司さんが電話でお伝え下さるなら、それで良いのでは。 おそらく一般的に決められている内容として(会社によって差はありますが)休職というのは原則として1年くらいが限度であり、それ以降医者の見立てによって症状が変わらない・悪化が考えられる場合は、会社都合により解雇する権利が認められています。残酷かもしれませんが、働けない方をそう長く放置しておく訳にはいきません。なので出来るだけの手当は付けて切られると思いますし、ご本人や家族などにも事前説明はします。おそらくそこまでとなると労災が適用されていると思いますので、労災の休業補償は退職後も受け取る事が可能です。 就業規則に書かれているのはこういった内容になるのではないでしょうか。

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