解決済み
1日の労働時間が9時間30分もおかしな話です。これが、1日の労働時間は8時間、休憩時間は1時間と定めてあり、その日は忙しくて休憩を取らせることが出来なかった為に、休憩時間1時間と8時間を超える労働時間に対して割増賃金を支払ったのであれば、違法とは言えません。 どの様な定めになっていて、どの様な状況で休憩が取れなかったか記載がありませんから間違っているかもわかりませんが、休憩時間を定めてあっても取らせることが出来ない状態が日常的に発生しているのであれば、定めていないと判断される場合もあります。 ただ、忙しいからと言って休憩を全くとらせない事は、労働者の健康を害する行為です。
就労中に1時間の休憩は必須です。 昼食休憩も与えられず就労は、台風に巻き込まれた漁船や、医者の手術くらいです。
業種にもよります。 業種によっては合法ですし業種によっては違法です
労基に提出している書類は休憩を与える勤務時間になってます。 休憩なしは違法ですから書類提出の時点で指導入りますよ。 現場で休憩が取れてないだけの話。 きちんと休憩を下さい!とお願いしましょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る