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国民健康保険 未加入期間支払い義務について 2017.6月に退職で会社の健康保険を脱退の後、国民健康保険に未加入の…

国民健康保険 未加入期間支払い義務について 2017.6月に退職で会社の健康保険を脱退の後、国民健康保険に未加入のまま10か月が経ち、未加入のまま来月会社に勤めが決まりました。新たな会社の健康保険に加入になると思いますが、国民健康保険の未加入期間については支払いが必要なのでしょうか? また会社に、話しおかないと会社の健康保険加入できないなどありますか? ちなみに10ヶ月の間、病院にかかってません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合から退会した場合、国民健康保険に入るために、健康保険等資格喪失証明書を市役所に14日以内に、提出する必要があります。現在は、マイナンバー制度により、健康保険料を支払っているかどうも分かるようになっています。 新しい会社に就職した場合に、国民健康保険を退会した証明書を求められると思います。14日以内に届をしなかった場合、未払いの健康保険を徴収すると記載があります。詳細は、下記のホームページを参照ください。 新しく、入社する会社に今までのいきさつを話しされた方が良いと思います。 就職・退職に伴う国民健康保険の手続き - 大阪市 www.city.osaka.lg.jp > ... > 国民健康保険のしくみ - キャッシュ すでに国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入するときは、世帯主の方の保険証もお持ちください。また、大阪市では、保険料の納付は口座振替を基本としており、 区役所窓口へキャッシュカードをお持ちいただければ、その場でお手続きが完了します。 (「キャッシュカードを利用した口座振替・自動払込の受付を実施しています。」参照); 国民健康保険をやめるときや、記載内容に変更があった場合で、保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証とあわせてお持ちください。

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