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深夜営業の許可を得るために照度を20ルクス以上にする必要があるのですが、これは客室のみ20ルクス以上あればよいのでしょうか? 従業員が立つカウンターの中はそれ以下で問題無いのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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初めまして。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の第二条に法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 この「客室の区分」と記載があるので、照度は客室のみ制限があります。 また警視庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」には下記の記載があります。 「客室」の意義 施行規則第2条の「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれない。 なので従業員のみが使用する場所、今回のカウンターは問題ないと思います。
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