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残業について、どなたか教えてください。

残業について、どなたか教えてください。主人の会社なのですが、残業をしても一切残業代が出ません。 そのかわりに、8時間たまると一日の振替休日として使えます。 有給休暇もあるのですが、振替休日を優先的に使わなければならず。 振替休日も使いきれない状況ですので有給休暇は全て消えていっております。 振替休日が余った場合、一日3000円ほどで年度末に買い取っていただけます。 質問ですが、これは違法ではなく当たり前のことなのでしょうか? 残業代がつけば、一時間2000円程になるだろうと思うのですが、振替休日の買い取りが8時間3000円…。 働いても収入が増えず、なんだか寂しいなぁと思い質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法です。残業代を支払わない時点で労基法に抵触します。 時間外労働をさせた時間が8時間になれば、1日の休日を与えて相殺するなど、聞いたことがありません。労働者が労働できる状態にあるにも拘らず、労働をさせない事はあってはならない事で、休業手当の対象となります。 また、有給休暇は労働者が請求すれば使用できます。その請求に対して、振替休日があるから、そちらを先に使用させる事は出来ません。労働者の請求が業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できるだけです。 ただ、法理を元に正論を会社に言えば、うっとうしい労働者と判断されて、何かにつけて不利益を被る事にもなりかねません。ご主人が判断をされることですが、よく考えて行動されることだと思います。

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