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警備員の労働基準について 私は某大型デパートで警備員をやっているのですが、時々ワンポスト1人で立哨警備をさせられること…

警備員の労働基準について 私は某大型デパートで警備員をやっているのですが、時々ワンポスト1人で立哨警備をさせられることがあります。内容に関しては10時~20時までの契約で12時~13時の1時間だけ休憩があり、それ以外はずっと立ちっぱなしというものです。 どうしてもトイレが我慢できない場合のみ本部から応援を呼んで席を外すことはできますが、基本的に昼休憩以外全く休みがありません。 上司に不満を言ったところ、うちが人件費をケチっているのではなくてユーザーが経費削減の為にワンポスト1人で依頼してきたから仕方がないと言っていました。 ここからが本題なのですが、労働基準的に昼の1時間休憩以外ぶっ続けで仕事をさせるのは違法ではないのでしょうか?そもそも1ポスト1人という契約自体おかしいと思うのですがそこのところを詳しく教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    特に違法行為ではありません。 前に問題になったと思いますが、すき屋のワンオペってあったでしょ?深夜に従業員1名で店を全部しないとならないやつ。 あれが問題になったのは防犯上のことや緊急時の対応がが主であり、労働基準法違反が問われたわけではありません。 そもそも労働基準法に「一人での仕事を禁止する」という項目はありません。そんな項目があればタクシードライバーとか常に運転士2名乗車で大変です。

  • 違法ではありません。 労働基準法の休憩の規定は、8時間を超えた場合には1時間の休憩を仕事の途中に与える、というものだけで、16時間勤務でも休憩は1時間で構いません。

  • 警備員の労働契約、労働基準法が適用しにくい、請負形式になっているはずですが。つまり、この時間中立っている事で、いくら払う、、、こんな形式と思いますよ。これがあるので、例えば8時から5時までの基本パターンでの仕事中、昼休みが20分だ、やれメシ抜きだ、になっても、せいぜい残業扱いするくらいなんですね。 繁忙期、昼・夜間連続の繰り返し、これが問題になりにくいのは、一つ一つが独立した仕事と捉えられているからです。 理不尽なんですけどね。会社に請求しても、請負を盾に勝ち目な薄いと思いますよ。

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  • 基準法的には貴方は他の方の労働状況によってかわります!例えば今言っている通り休憩を差し引いた9時間を週に何回やってるかですね!その日一日であとの6日間や休みなら問題有りませんが、6日間やってると言うなら54時間になるので労働基準法にひっかかります!法的には週に40時間までしか働けない事になってるので!それ以上になる場合は日給は時給計算にして1.25の割増料金を支払わなければなりません! 貴方の場合14時間はオーバーしてるので14時間分は残業手当てもしくは時間外労働手当てがついてないとダメですね!

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