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扶養内の働き方について

扶養内の働き方について旦那の社会保険の扶養に入ってます 月に130万まで稼げたらベストなんですが 友達から週20時間以上働いたら扶養から外れなきゃいけないみたい、ときて 私は週4.5日5時間働く予定です ですのでそれが事実なら調整するつもりですが ほかになにか扶養内を外れる対象ってありますか? 103万を超えてしまうと 所得税が発生するだけで 扶養内で年金の支払いなどもないままで 良いのでしょうか? よろしくお願いします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険(社会保険)の扶養は一般的に年収130万円未満・月収108,333円以下です。 それとは別に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件があります。 短時間労働者の社会保険加入条件は以下の全てを満たすことです。 ○月収88,000円以上 ○週の所定労働時間が20時間以上 ○雇用期間が一年以上 ○学生ではない ○従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) 質問者様が働くつもりの会社では短時間労働者が社会保険加入できるなら、週に20時間以上働くことで社会保険加入となる可能性があります。 全ての条件を満たすなら加入なので、週に20時間以上働いても月収88,000円未満なら加入にはなりません。 >103万を超えてしまうと所得税が発生するだけで扶養内で年金の支払いなどもないままで良いのでしょうか? 短時間労働者の社会保険加入条件を満たさずに扶養内なら健康保険・年金の支払いは発生しません。 ですが年収100万から住民税が課税されるようなので、翌年度から住民税が給与から天引きされると思います。 (自治体によっては年収98万かららしい?)

    なるほど:1

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