教えて!しごとの先生
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定額残業制について教えて下さい。 基本給と職務手当があり、職務手当には 一日4時間分の残業代を含む場合。 36協定…

定額残業制について教えて下さい。 基本給と職務手当があり、職務手当には 一日4時間分の残業代を含む場合。 36協定で月45時間まで残業可能と思いますが 4時間×25日出勤で100時間になります。 実際の残業時間は45時間未満なので 問題無いのでしょうか? 定額残業制度の要件に何時間分の残業含む等 就業規則に明記しなければいけないと 思いますがそう言った記載はありません。 口頭のみです。 私が思うに36協定の45時間を越えるので 就業規則に記載出来ないのかと思います。 実際の所45時間の実残業が無ければ 100時間分の残業代を組み込む事は合法 なのでしょうか?

補足

残業代削減の観点なのか 残業代込みにして基本給を 著しく低く設定している 中小企業が多いようです。 使用者側は残業代も払ってるし 残業時間も36協定範囲内なので 問題無し! 労働者側からすれば 残業する!しない! 払う!払わない!では無く 月100時間を盛り込む事態が 論外ですし。 単に決められた総支給から 最低賃金を下回らない基本給を 設定して残りの金額を残業代含む 手当にしてるだけの話しです。 ブラックならブラックで こちらもやり易いのですが 限りなく黒に近いグレーなので 困っています。 皆様御意見聞かせて下さい!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法の可能性があります。しかし、36協定で特別条項があれば労働時間は、合法です。 こういうことを、改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

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