退職所得={退職金(2800万円)ー(20年超:800万円+70万円 × (勤続年数ー20年) }×1/2 =650万円 330万円を超え695万円以下の場合 (650万円×20%-427,500円)×1.021 =872,500円 勤続年数は、端数月数があれば1年加算します。 なので30年と数ヶ月であれば31年として計算します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm 給与所得が年末調整されてない場合は、確定申告することになりますが、源泉徴収されてる退職所得は、確定申告に含めなくてもよいことになってます。 しかし、退職年の給与所得等が少なくて、所得控除の方が多ければ、退職所得を確定申告に含めることにより、退職所得分の課税所得を減らすことができ、いくらか還付してもらえるかもしれません。 年の早い月に退職して、そのまま年末まで所得が無いか、少ない所得であれば、そうなる可能性はあります。
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