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パートの育児休業給付金について 出産予定日が2018年10月のパート主婦です。 雇用保険に加入している期間が1年…

パートの育児休業給付金について 出産予定日が2018年10月のパート主婦です。 雇用保険に加入している期間が1年以上あればいただけると調べました。 雇用保険加入条件を満たしているため加入の方向で進めますと連絡をもらったのが、2017年7月。 実際に雇用保険料として明細から引かれていたのは2017年9月~でした。 過去を遡ると本当は2017年3月頃から条件を満たしているのでは?と思っております。 この場合、前者(2017年9月~)だった場合はもらえず、後者(2017年3月から遡れそう)の場合はもらえるのでしょうか?

補足

2018年7,8月まで通常通り働く予定です。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    2017年3月頃から条件を満たしているのなら雇用保険に 入るときにそういうべきだったと思います。 そのときは7月からの加入でもいいといいながら 資格が足らないから遡れと言われても、会社のほうも 労働保険の再計算からしなきゃいけないし、 職安のほうも嫌がると思います 職安は会計検査院から適正な事務処理をするよういわれて ますが、受給資格が足らないから後出しジャンケンで足せ というのはあまり正しくない処理のように思います 育児休業の不足は産前に必ず休みじゃなきゃいかんという 規則はないから有給を半日で撮ったりとかいう方法で 代替できると思います お気楽に期間が足らないから足せというのはあんまり かしこい人の言うことではありません

  • 「雇用保険に加入している期間が1年以上あればいただけると調べました。」 ではないのですよね。育児休業開始日の前日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが条件です。例えば2019年1月14日に産休が終わり1月15日から育児休業に入るという場合、 2018年12月15日~2019年1月14日 2018年11月15日~12月14日 10月15日~11月14日 ・・・・ と遡って区切ります。区切った中に11日以上働いたか有給休暇を取った日があればそれが1月です。そのようにして数えた時に過去2年間、すなわち2017年1月15日以降に12月以上あれば資格があるということになります。 パートでの働き方が分かりませんが11日以上というのは問題ないでしょうか。そもそも11日働いていない区切りが頻繁にあるような場合は検討しても無駄ということになります。 問題なさそうな場合 上の例で説明すると9月15日~10月14日以降の区切りは産休のため11日無いはずです。8月15日~9月14日も難しいかもわかりません。 すると2018年9月14日以前に12月以上の被保険者期間が必要ということになります。 すると遅くとも2017年9月15日には雇用保険に加入していなければならず、2018年8月15日~9月14日も11日以上無い場合は、2017年8月15日には雇用保険に加入していなければなりません。 質問に戻ると 2017年3月から加入であれば、多分大丈夫 2017年7月から加入であれば、大丈夫かもわからない 2017年9月から加入であると、難しい可能性が高い ということになりますが、正確には産休の開始日、終了日を決めて、上のように遡って区切り、各区切り内の労働日数を数えなければ分かりません。 雇用保険の加入条件は契約上の週労働時間が20時間以上です。 あなたのすべきことは 被保険者資格取得日を調べる それ以前に雇用保険加入条件を満たしていたかどうか確認する 満たしている場合は、会社に資格取得を遡ることをお願いしてみる という順序だと思います。 なお加入条件を満たしているのに会社が遡った資格取得をしてくれない場合は、加入条件を満たしていた証拠があれば(雇用契約や出勤簿等)あなたがハローワークに直接確認の請求ができます。しかし、その場合は会社との関係が気まずくなることを覚悟しなければなりません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 雇用保険の被保険者証はもらっていませんか? そこに加入日が載っているのですが。 会社で加入日を確認してもらった方が良いでしょうね。

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  • 退社せず産休・育休を取得されるという事でよろしかったでしょうか? 育児休暇を取得するのであれば11日以上12ヶ月以上の雇用保険加入があれば育児休業給付金の対象となります。 現在は9月からという事であれば加入期間が足りないので対象外となりますが、加入条件を満たしていて遡って加入してもらえたら対象となるかと思います。 パート先に遡っての加入についてご確認されてみて下さい。

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