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「介護休暇」を1年度毎に10日まで“有給”で取得出来ると 説明を受けたので、取得したのですが、 今になって『やっぱり…

「介護休暇」を1年度毎に10日まで“有給”で取得出来ると 説明を受けたので、取得したのですが、 今になって『やっぱり“無給”だった、ゴメン』と言われ今までの10日分を欠勤扱いにされ、返金を求められています。 そもそも、介護休暇を含めた各種休暇に関する説明は一切受けておらず、 自分で休暇システム入力欄に見付けた介護休暇のワードについて 担当者に問い合わせた所、正式に回答として受けた上に 今までの給与にも当然ながら“有給”扱いで何もマイナスされていなかったのに 全て取得し終えた今になって全部欠勤扱いにて取り扱われるなんて、 理不尽極まりないと思います。 絶対に覆らないと言われて自殺したいです。 金額が大きすぎて、生活が出来ません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃金の過払いですね。とは言っても、法律で「払わなくてもいい」と言っているだけで、「払ってはいけない」わけではないので、質問のケースでは絶対に返済すべきだと言い切れないと思います。 死ぬくらいならそんな会社辞めてまともな仕事を探してください。 気になる点、おかしな内容があるので、指摘しておきます。 ①時効 10日程度の賃金なら「金額が大きすぎ」るとは言わないでしょうから、数年にわたって取得したと思われます。過払いの返還請求の時効は10年です。長いので関係ないかもしれません。 ②担当者の債務不履行 何の担当者か分かりませんが、担当者が「有給」と回答したことをあなたが信じたわけで、実際にその通りの支払があったのなら、「有給」が事実であると疑う理由がありません。事実でなかったなら、まずは担当者の債務不履行を処罰するべきです。 担当者に損害賠償請求して、残った額をあなたに請求するのが妥当に思えます。 ③生活への影響の配慮 労働者の生活に支障が出るほどの金額をまとめて返済させることは道義に反します。実際、毎月いくらかずつ返済する方法や、その額を天引きする方法が採られています。

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