解決済み
失業保険受給資格はありますか? H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を 今月末 期間満了で退職します。 ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず 両親と共に 国保に加入していました。 H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし 雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。 また 1つ不安な点があり この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。 待機期間中での 就職となった為 再就職手当を受給しています。 この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか? ご回答をお願いします。
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19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。 過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。 ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。 失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。 ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。 2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。 前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。 ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
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