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裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の違いは何ですか。

裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の違いは何ですか。

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回答(3件)

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    ↓>高度プロフェッショナル制度は、労基法の適用除外にする制度です。 は?そんなのどこに書いてあるんだ? 裁量労働は、深夜と休日労働には残業代必要だが 高プロは、いっさい残業代が要らない。 これが大きな違い。

  • 同じです。 その高度プロフェッショナルは高度な専門職。 その制度を一般職業の枠まで拡大させる要するにサラリーマン全域。 だから一般職業も裁量労働適応になります。

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  • 簡単に言えば、裁量労働制は労基法の適用範囲内で労働時間にだけ自身の裁量で決める事ができる働き方であり、高度プロフェッショナル制度は、労基法の適用除外にする制度です。 裁量労働制というのは、労働時間ではなく成果を基準とするための労働制度です。 裁量労働制を適用される社員は、例えば1日4時間しか働かなくても12時間働いても、「8時間働いたものと見做す」事になります。 これは、例えばエンジニアなど、「どれだけ長時間働いたか」よりも、「どんな成果を上げたか」を重視する職種などに適用可能です。 アプリを開発するのに、同じアプリを12時間掛けて開発しても、4時間で開発しても成果は一緒なので、そういう働き方が求められる訳です。 現在は適用範囲(職種による)が限られており、その範囲を拡大しようというのが今の動きです。 ただし、これは労働時間を自身の裁量で決められるだけで、基本的には労働基準法の規定に縛られます。 例えば1週間に1日の休日を与えなければならず、休日出勤が発生した場合には、法定に従って割増賃金が発生したりします。 高度プロフェッショナル制度というのは、簡単に言えば管理職の適用を広げようという制度です。 管理職というのは、労働基準法から適用除外になります。 なので、大きな裁量がありますが、職務全うのため休日に出てきたとしても、それは自主的な判断であり、割増賃金の支払い等は必要ありません。 そもそも出勤義務もないし、自身の裁量で自由に動ける訳で、その反面休日に働こうが寝ないで働こうが、給与も定額となります。 この場合の管理職というのは、課長や部長といった中間管理職ではなく、一定の裁量を持った経営により近いポジションです。 例えば大きい会社の本部長とか執行役員なんかがそうですね。 管理職か否かの判定は非常に厳しいです。 以前マクドナルドの店舗の店長が、「管理職である」として残業手当等が支払われませんでしたが、裁判では「労基法の適用除外になる管理職とは言えない」と判決が出て、未払い残業代を払った労働争議がありました。 管理職として労基法の適用除外になるには、「一定以上の給与水準」「会社でのポジション」「実態として有している権限」等で判定されます。 しかし、例えば課長や部長であっても、例えば特命を受けて高い給与水準で広い裁量を持って働いていれば、管理職と同様に労基法の適用除外にしても良いのでは?という考え方から、この制度が求められています。 という感じでしょうか。

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