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至急 退職について 今月から正社員として勤務していますが、退職したいです。勤務先は経営者含め7人程の会社(司法書士…

至急 退職について 今月から正社員として勤務していますが、退職したいです。勤務先は経営者含め7人程の会社(司法書士、社労士事務所が在籍)です。試用期間は求人票で確認済みですが、入社前も入社後もそれ以外は何も説明がありませんでした。こちらから少しずつ聞き出さないと教えてくれませんし、雇用契約書もなければ、社保加入もしておらず、何もかも適当で話と違うことばかりです。そのくせ、私には様々な要求をしてきます。初日、会社のことも何一つ説明もしないのに、突然司法書士の補助者としての登録が必要だからと住民票の移動や証明写真を即要求、誓約書にろくに目も通させないのに判子を押すよう言い、勝手に名刺を作っていたり。給与口座を強制的に指定して作らされた。就業時間前から外出の所用を当たり前のように要求、経営者とその補佐役の人間が目の前で喧嘩、悪口の言い合い…何もかもついていけません。求人票を見て前職の経験が少しでも活かせればと応募しましたが、実際の業務ではほぼ活かせる面はなく、次つぎと責任の重いの仕事を振られて精神的にも苦痛です。私の認識も甘かったのですが、あまりにもめちゃくちゃで耐えられそうにありません。他にもいろいろありますが割愛します。 前置きが長くなりましたが、明日にでも即退職を考えております。バックレは嫌なので出社はする予定ですが、即やめられるでしょうか? 現状 *雇用契約書の存在はなし。(提示、サインなどは一切していません。) *労働契約に関する書面(労働契約通知書?などもなし。要求する予定ではいましたが…) *社保未加入、年金の手続きもしていない。 *求人票には、就業規則なしとの記載あり。 働いて一週間、環境や仕事に慣れようと必死でしたし、経営者が外出が多く、まともに話もできない状況でここまできました。このような会社は初めてなので大変戸惑っています。普通にあることなのでしょうか?またいわゆるブラックな会社なのでしょうか? 経営者が社労士資格を持っているということが余計に怖くて簡単に聞けなかった理由でもあります。乱文ですみません。 私の現状から即退職は認められるでしょうか?どう伝えたらいいかなどアドバイスを 頂けたら幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >今月から正社員として勤務していますが 正社員の場合は、「退職する自由と権利」を持っています。よって民法により、退職を希望する14日前までに退職の意を伝えることとで、14日後の退職が法律上「確定」します。 ですからこの時点でいわば「退職日の予約」が出来たわけです。 あとはこの予約を行使するだけです。 なので正しい行動は ①14日前までに「○月○日を持って退職します。それ以降の出社は法律に基づき行いません」とう宣言をする(できれば書面で。コピーも取っておく) ②実際に指定日以降からは出社しない。 社労士など専門家がいる職場なので、法に従って行動されることが無難でしょう。

  • 下の方ご指摘の労基法15条で定められた労働条件を 書面で明示する義務が使用者にはあり。 これは、極端な話、日雇い労働者を雇う場合も。 この義務違反。 明示された労働条件と事実が相違する場合は、即時に 労働契約を解除することができる。 ただね・・・明示さえしていないんだもんね。 辞めますと一方的に申し出る辞職は申し出てから 14日で成立。つまり退職となる。 ただ、辞めますといい会社も承認した場合は 即時に辞める事ができる。 ということで、不備は指摘しつつ、話し合ってくだ さい。 適当な社労士でしょうがさすが労基法15条は 知っているはず。労働条件通知書は交付義務あり。 日雇でも。また有期・無期契約問わず皆。 なんでかというと、重要な労働条件を書面で明示 しておかなければ、後から労使双方、認識相違 などが生じ、紛争となるから。人事労務携わる ものとしては常識です。

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  • 現状はどうあれ最低2週間前に退職の意思を伝える必要があります。 労基署に相談するとそのように回答されます。 年休は初年度から付くので6営業日は年休取得すれば良いのでは? 文句ばかりで読むのが辛い文章でした。 就業規則も無い会社に就職するのがそもそもの問題でしょうね。 次は大きな名前の通った会社に就職することをオススメします。

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  • 投稿者様へ。全ての書類が無いようですが、入社する際は口頭で伝えられたのでしょうか?専門家ではないですが、労基法より抜粋↓ 労働条件明示交付義務違反です。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 専門家の方が居るようですが、そちらへは相談できないのでしょうか?もし出来ないのであれば、外部で相談するしかないと思われますね。 その前に完全ブラックですね。

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