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債権調査票のことでおしえてください

債権調査票のことでおしえてください先日、勤めていた会社が倒産し、後日弁護士さんから、債権調査票がとどきました。 給与の未払いはないのですが、退職金が未払いとなっています。 社長からは、「退職金は会社の整理後、いくらになるかわからないが、払えるように、会社の顧問弁護士から、破産管財人に言ってもらうように頼んだ」という話は直接聞きました。 この場合どのように調査票を記入したらよいでしょうか? 退職金とこの調査票は関係ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    債権調査票とは、別名「債権計算書」と言うのですが、要は債務者(会社)が債権者(あなたです)に支払わなければならない金銭債権について、紙で書いて申告しろ、と言ってきているのです。破産管財人は債務者の立場に立って、様々な債務の整理をしますから、調査票で債権者から借金額を申告させて、ある程度金額を確定させておかなければならないのです。 理由は、債権には優先順位があるからです。一般的な優先順位ですが、先取特権(1位:共益費用、2位:雇用費用(賃金)、3位:葬式費用、4位:日用品の購入費用)、国税&地方税、労働保険料&社会保険料、抵当権付の特別債権、一般債権…という感じです。給料と言うのは優先順位が高いのですが、例えば多額の借金を背負って会社の土地建物が抵当に入っていた場合は、そちらの借金が優先的に弁済されて、一般債権で金を貸していた人は殆どお金が返ってこないのです。 この調査票、多分、あなたのような元従業員だけではなく、銀行とか、取引先にも送られているはずです。銀行は勿論借入金の残元金を記載しますし、取引先であれば売掛金やらを記載してくるでしょう。退職金というのは、余程のことがない限りは一般債権扱いですから(賃金ではないのです)、銀行の借金等に宛てられて殆ど返ってきません。あまりアテにしない方が良さそうです。 調査票を記入する場合は、退職金の額を記載するのですが、あなたの退職金がいくらになるか?なんていうのはすぐには分からないですよね?そこで、会社の就業規則や諸規程はありますか?多分、勤続年数に応じて退職金が支給されるケースが多いと思うので、勤続年数から割り出した金額を、単純に調査票に記載して下さい。あとは、解雇された日の翌日(若しくは本来の退職金支払日の翌日)から退職金が支払われる日までの遅延損害利息(民事利息は年5%)を加算(金額は書く必要はないです)しておけば良いのです。具体的な書き方ですが、 ・○社に対する退職金債権:○○○万円 → 就業規則等を元に記載 ・退職日(本来の退職金支払日)の翌日から退職金支払日までの遅延損害金(年利5%) → 退職日(本来の退職金支払日)は、日付が分かれば具体的に書くこと と書いておけば良いのではないでしょうか?就業規則上は、退職日の翌日イコール退職金支払日ではないことが多いので念のために確認して下さい。給料の支払日に合わせているケースや、退職後○日以内というケースが具体的にはあります。その場合は、その期限日の翌日から支払日までの遅延損害金を請求する、ということで良いのです。

    なるほど:3

  • 債権調査票には、未払い退職金として就業規則で定められた退職金の算定方法に従った金額を記載して提出すればよいです。 今後、その会社が本当に自己破産を申し立てれば、破産裁判所から破産手続開始の通知が貴殿宛に送付されます。その中には破産債権届出書というものが同封されるので、今度は、それに未払い退職金の内容を記載して破産裁判所宛に送付することになります。 ところで貴殿は「退職金は会社の整理後、いくらになるかわからないが、払えるように、会社の顧問弁護士から、破産管財人に言ってもらうように頼んだ」ということをお聞きになられたということですが、これは全くあてになりません。 確かに破産手続において労働債権は優先的破産債権といって、一般債権よりも優先的に弁済を受けられることになっており、さらに破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とすると定め、破産債権に先立って弁済も受けられることになっておりますが、それも弁済に充てるだけの財団が確保できたらの話であり、それが確保できるのであれば、破産管財人は、いちいち顧問弁護士に頼まれるまでもなく、配当しなければならないのです。 破産会社の規模によりますが、それだけの財団が確保できるのか問題です。不動産があったとしても既に抵当権が設定されているでしょうから、不動産は換価しても財団に組み入れることができず、売掛金も譲渡担保を設定しており、財団に組み入れることができない場合も多いです。 そこで、以下の独立行政法人労働者健康福祉機構による立替払いの制度があります。全額の支払いを受けられなかったり、手続上の制約もありますが、参考までにお知らせしておきます。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

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  • 退職金もらえないなどのトラブルないように、労働相談センターやURLにある法テラスで弁護士に無料相談してみたらいいと思います。 労働トラブルは労働相談センターへ(2) http://musyoku.com/bbs/view.php/1174111527/ 借金、闇金、依存症 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417652559

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