以下のいずれかに該当する方は、例外的に、どの短期・単発のお仕事で就労されても違法ではありません。 ・60歳以上の方 ・雇用保険の適用を受けない学生 ・年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 ・世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 また、以下に該当するお仕事については、「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、原則禁止の例外となっています。 ・ソフトウエア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査 ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付・案内 ・研究開発 ・事業の実施体制の企画、立案 ・書籍等の制作・編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
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