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年俸制における賞与について 我が社は年俸制で、年俸には、月60時間分のみなし残業代が含まれています。 年俸を15で割…

年俸制における賞与について 我が社は年俸制で、年俸には、月60時間分のみなし残業代が含まれています。 年俸を15で割り、 うち3ヶ月分を賞与として支給しています。 しかし行政通達:昭和22年9月13日付け発基第17号的にはあらかじめ額が決まっている場合は賞与でなくただの賃金だとしています。 ということは本当の?月給の基本給とはみなし残業代を除いた分を12でわったものなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しない。 したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。 よって、決定された年俸額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額を基礎額とした割増賃金の支払いを要し、就業規則で定めた計算方法による支払額では不足するときは、労働基準法第37条違反として取り扱うこととする。 (平成12.3.8 基収第78号) また、年俸制の管理・監督者の場合、時間外や休日労働に対して割増賃金の支払いは必要とされませんが、深夜労働を行った場合については、割増賃金の支払いが必要となります。 年俸制でも時間外賃金/支払い命じた判決確定 年俸制を理由に時間外割増賃金を支給しなかったのは違法として、大阪府の男性が以前勤めていた府内の測量会社に未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は5月30日、男性の上告棄却を決定。 「年俸制の採用で、ただちに時間外割増賃金を支払わなくていいことにはならない」として、会社に120万円余の支払いを命じた大阪高裁判決が確定した。 男性はほかに退職金の支払いなどを求めていたが退けられ、上告していた。 一、二審判決によると、男性は1997年に測量会社の正社員になった。会社は年俸制を採用していたが、男性は約3年後に公共事業担当になって時間外労働が多くなり、割増賃金の支払いを要求。 しかし、会社は「年俸制だから賃金に含まれている」と応じず、男性はその後退職した。 一審大阪地裁、二審大阪高裁ともに、ほぼ同じ判断を示して会社に時間外割増賃金の支払いを命じたが、二審は一審より支払額を数万円増額していた。 (JIL労働記事データベース 平成3.6.9)

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