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パートで週5、朝9時〜夕方4時まで働いています。3ヶ月は研修期間なので880円なんですが…大阪府の最低賃金は909円です…

パートで週5、朝9時〜夕方4時まで働いています。3ヶ月は研修期間なので880円なんですが…大阪府の最低賃金は909円です。研修期間は下回っても大丈夫なんでしょうか? あと土曜出勤した時に残業をしたのですが、時給が上がってませんでした。平日は4時を過ぎると、時給の1.1倍です。土曜出勤は時給が1.1倍なので残業しても上がらないと言われました。他にも有給がありません。 労働基準監督署?に相談したら改善されるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    諸々全てダメですね。 週40時間を超える勤務(残業)については 25%以上割増をして支払わなくては なりません。 また法定外休日(今回の場合土曜)は 週40時間を超えていますので同様に 25%以上。 労働基準監督署に相談をすると改善 命令が出ます。ただし具体的に証明 出来るもの、例えば勤務時間や給与の わかるものを貴方が持参なりする 必要があります。 匿名ですとなかなか指導まで 行かないようです。

  • 特例があります。 最低賃金の減額特例を受けられる労働者は 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの 4 イ 軽易な業務に従事する者 ロ 断続的労働に従事する者 です。 減額特例の許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署に提出して許可を取得しなければなりません。 これらはその都度許可ですから、許可を取得してなきゃ違反です。 また何時までと知らせなきゃいけないと、なってるはずです。 違法会社のようですね、喧嘩してる暇があるなら転職した方が得です。

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  • 最低賃金の件についても、残業の件についても有給についてもちょっとおかしいですね。 ①最低賃金法も守れないところは、他にもサビ残やら何やら勤怠上の問題が今後も起きそうです。早めに辞退したほうがいいのではないでしょうか?? ②実労(休憩時間を除いた勤務時間)8時間越えには、25%の法定割増が必要です。 あなたの言うことは間違っていませんよ。最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例」を受けた場合のみです。障害者の方や職業訓練を受ける方などが該当しますが、「試用期間中」の場合も該当するため、よく「研修期間」もこれに当てはまり、バイトの研修期間中は最低賃金以下でもよいという誤った認識を持っている人が多数いるんですよね。 では、その嘘を暴きますね。次の統計資料該当ページをご覧ください。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01 過去5年、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、特例の「許可証」があるはず。「許可証を見せてください」といえばよいでしょう。

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  • 労働基準監督署に相談だけでは、改善されません。 労働基準監督署は、労働基準法などに違反したら指導や勧告は、しますが強制力がありません。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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