解決済み
試用期間の社員の残業時間は、法律で定められていますか? 転職した職場では半年間の試用期間ののち正社員採用、といった形で勤務しています。 この時期ということもあり、毎日23時ごろまで残業をしています。 上司からは「君は試用期間の人間。なので残業時間は1.5時間までしか出来ないと法律で決まってるから、業務日報には19時退勤と書いて」 と言われており何ヶ月かその通りに提出してきました。 正社員・試用期間社員などで、当てはまる法律は変わってくるものでしょうか?
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そもそも6ヶ月の使用期間なんて会社が勝手に決めただけだし、 「半年間の試用期間ののち正社員採用」も勝手に会社が決めただけ。 法律にはそんな規定は全くありません。 法律上は「使用期間14日が過ぎれば、15日目からは正社員」です。 そして質問の件は 「正社員であろうがなかろうが、会社が決めた残業時間しか残業は出来無い」です。
決まってない。 一般社員と同じだが、会社がどう使おうが自由。
>なので残業時間は1.5時間までしか出来ないと法律で決まってるから そんな法律ない。 で、そう言われたんなら、1.5時間でとっとと帰ろう。
法律は36協定で定めろということになっています。 つまり、あなたの会社が決めていることなので、36協定の内容をよく確かめてみてください。
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