解決済み
36協定の延長時間についての質問です 無知で恥ずかしいのですが、労務業務が初めての為教えてください。 協定届には延長することができる時間は一ヶ月45時間、一年360時間と記載。また、特別条項で一ヶ月45時間を越える場合は、70時間まで延長可と記載している場合、 「延長時間を更に延長する回数」というのは、45時間を越えて延長する回数は70時間を年6回までという意味ですよね? そうすると、マックス6回延長した場合は、一年360時間限度が、一年420時間に変わるということでしょうか?それとも一年360時間は変わらない? もし変わる場合は、協定届の特例事項には一年の限度時間(420時間まで)は記載していませんが、記載は必要なのでしょうか?(今まで労基署から指摘されたことはありません。) どなたかお時間ある時にお答えいただければと思います。
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まず「年間360時間が上限」は絶対条件です。なのでこれは揺るぎません。 その中で、本来は月に45時間が限度だけど、特別条項で70時間にも変更が可能、と考えれば単純でわかりやすいと思います。
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