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36協定の延長時間についての質問です 無知で恥ずかしいのですが、労務業務が初めての為教えてください。 協定届…

36協定の延長時間についての質問です 無知で恥ずかしいのですが、労務業務が初めての為教えてください。 協定届には延長することができる時間は一ヶ月45時間、一年360時間と記載。また、特別条項で一ヶ月45時間を越える場合は、70時間まで延長可と記載している場合、 「延長時間を更に延長する回数」というのは、45時間を越えて延長する回数は70時間を年6回までという意味ですよね? そうすると、マックス6回延長した場合は、一年360時間限度が、一年420時間に変わるということでしょうか?それとも一年360時間は変わらない? もし変わる場合は、協定届の特例事項には一年の限度時間(420時間まで)は記載していませんが、記載は必要なのでしょうか?(今まで労基署から指摘されたことはありません。) どなたかお時間ある時にお答えいただければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず「年間360時間が上限」は絶対条件です。なのでこれは揺るぎません。 その中で、本来は月に45時間が限度だけど、特別条項で70時間にも変更が可能、と考えれば単純でわかりやすいと思います。

    MikAzukiさん

  • 特別条項では各期間の延長時間を定めねばなりません。ひと月70時間も可能となっていて、かつ年間では360時間であればある月70時間は可能だが年間では360時間以内と言うことになります。通常年間の上限時間も、360時間を上回る時間を設定しますがね。

    yar********さん

  • 特別条項は、月だけでなく、年も盛り込まないと、年はその360時間で確定です。 設けない場合、月70時間枠にできても、年360時間で打ち止めです。

    絣袢纏さん

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