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総合食品の販売をしている会社に勤務しているのですが毎日、会社から販売ノルマとして商品を割り当てられます。ここまではいいの…

総合食品の販売をしている会社に勤務しているのですが毎日、会社から販売ノルマとして商品を割り当てられます。ここまではいいのですが、当然のことながら売れる日もあれば売れない日もあります。売りやすい商品もあれば売るのが困難(値段の高い商品)な商品もあります。 しかし会社は一度、販売員に割り当てた商品はたとえ売れなかったとしてもそれは販売員の責任ということで会社に戻すことができません。最終的に販売員が自分で買い取るかたちで商品を消化しています。 ときどき自分の生活のために働いているのか会社のために働いているのか、わからなくなります。 毎日のことなので金額的な負担も大きく、精神的な面でもきつくなります。このような会社のやり方は法律的にどうなのでしょうか? また、どこか相談できるような所はありますか?労働基準監督署はこういう問題に対応してもらえるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの雇用契約次第です。 「一般的な社員」として会社と「労働者」の契約をしている場合、このようないわば損害を買い取らせることは、かなり違法に近い行為です。 一方で「請負契約」である場合は違法になりにいくです。こういう商品販売、例えばヤクルトレディや保険外交員などは「請負契約」が多いです。 請負契約の場合は、そのような損得も含み、「業務すべて一式で月間25万円で」という仕事形態になるので、すべてがあなたの判断や結果になります。 まずはあなたと会社の契約書を確認してから、「請負契約」なのか「雇用契約」なのかをはっきりさせてみてください。 その上で、雇用契約の場合は違法になる可能性があるので、労働基準監督署に相談していてみてください。 労働基準監督署は「過去の分を取り戻す」ことは出来ませんが、「今からの分を適法にさせる」ことは可能ですから。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 月の金額を教えて下さい。年間金額も、労働基準監督署は、民事問題だから介入しないと発言すると思います。労働問題なら悪質な手口ですから改善されて普通ですが、改善されていないなら、労働基準監督署は介入には積極的ではないと判断します。逆に会社の利益になるから会社が正しいと発言されかねません。問題なのは半年のノルマの金額です。一年でいくらになりますか?

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