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健康保険の傷病手当金(退職後の申請)と雇用保険の失業給付について、 質問させて頂きます。

健康保険の傷病手当金(退職後の申請)と雇用保険の失業給付について、 質問させて頂きます。退職をめぐりブラック企業の事業主(会社)と不当解雇をめぐって揉め、 事業主側が各種書類を出さずに大変苦労しました。 ずいぶん遅れて離職票と傷病手当金の会社記入書類を入手できました。 保険者への傷病手当金の申請は会社側の嫌がらせが続いていたので半ば諦めており、 最初に離職票が入手できた時点で焦ってすぐに雇用保険の手続きを行ってしまい、 待機期間を経て資格者証を得て雇用保険受給説明会の参加をしてしまったその翌日に、傷病手当金の会社記入書類が届きました。 この待機期間中に病状が思うように回復しておらず薬の副作用もあるので、 労務不能を自覚するようになりました。 そして、決して不正を行うつもりはないのですが、 傷病手当金を申請、そしてできれば受給して完治した後に、 失業給付を得て求職活動を行いたいと思うようになりました。 そのため、ハローワークで病気を理由として週20時間以上の労務不能を申告し記入してもらい、 第4条不該当の記入をもらい、受給期間の延長手続きを求めたところです (実際にやっぱり無理と思われ、医師も労務不能の診断書を用意して頂けそうです)。 ただし、この場合だと、下記の予期せぬ問題が生じてしまわないか不安です。 実際に労務不能で医師も労務不能の証明書を発行した場合でも、 1)ハローワークへの情報照会やデータリンク等により、 医師の労務不能の意見書を保険協会に提出していても、 一旦労務可能になったと判断され、傷病手当金が打ち切られるばかりか、 不正申請したとしてみなされてしまう(本人の労務不能の申告と 給付期間の延長についても情報があっても、また、失業給付も受給しないのですが、 そのことは顧みられず、手続きを行った時点で労務可能になったと判断されて打ち切られる)。 2)ハローワークが、(現時点では実際にはまだ申請していませんが) 傷病手当金の申請を行った場合、それを報告せずに失業給付を受けようとしたとして、 不正を行ったとみなされる(雇用保険の手続きを行ったこと 及び待機期間をすでに経過したことから、 本人が申告して失業給付を事前に停めて給付期間の延長手続きを行った場合でも、 その期間がカウントされて傷病手当金の期間と重なった場合に、 不正とみなされてしまう)。 できれば受給権利の面で損をしたくないのですが、 ただ単に傷病手当金の受給が打ち切りになり、 後で労務可能の証明書を出して失業給付が貰えるなら、 それで仕方がないとあきらめがつきますが、 全く二重受給といった不正の意図がないのに不正とみなされてしまうことを恐れています。 どなたか傷病手当金および失業給付についてお詳しい方、 どうすればよいか教えていただけないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    問題は、離職時や雇用保険の手続き時に少なくても医師が就労可能であると判断していたのかどうかだと思います。 医師が就労可能ではないと判断していたのに雇用保険のいわゆる失業手当の支給を受ける手続きをしているとすれば、雇用保険における失業の定義は働ける状態にあることが前提なので、働ける状態にないのに失業しているとして支給を受ける手続きをしたというのは問題になります。 少なくても医師が就労可能だと診ていて、本人も就労可能であるとみて支給を受ける手続きをしたのであればその手続き自体は不正とはならないでしょう。 医師も本人も就労可能ではないと診ていたのに手続きをしたということであれば失業していない(働ける状態にない)わけですから、失業しているとして手続きをしたことは問題だとなります。 >1)ハローワークへの情報照会やデータリンク等により、 >医師の労務不能の意見書を保険協会に提出していても、 >一旦労務可能になったと判断され、傷病手当金が打ち切られるばかりか、 >不正申請したとしてみなされてしまう(本人の労務不能の申告と >給付期間の延長についても情報があっても、また、失業給付も受給しないのですが、 >そのことは顧みられず、手続きを行った時点で労務可能になったと判断されて打ち切られる)。 >2)ハローワークが、(現時点では実際にはまだ申請していませんが) >傷病手当金の申請を行った場合、それを報告せずに失業給付を受けようとしたとして、 >不正を行ったとみなされる(雇用保険の手続きを行ったこと >及び待機期間をすでに経過したことから、 >本人が申告して失業給付を事前に停めて給付期間の延長手続きを行った場合でも、 >その期間がカウントされて傷病手当金の期間と重なった場合に、 >不正とみなされてしまう)。 すでに経過した療養期間についての傷病手当金の請求が、いったん労務可能になったからといって、打ち切りになることはないはずです。 在籍中と離職後の失業手当の支給を受ける手続きをするまでの間を対象とした傷病手当金は傷病手当金の支給が妥当であると認められさえすれば、失業手当の支給を受ける手続きをした後に請求手続きをしても、支払われるでしょう。 失業手当の支給を受ける手続きをした後、やはりまだ無理だということで失業手当の受給期間延長手続きを行った場合、傷病手当金を再開できるかは別の話ですが、傷病手当金の再開が不可能だっとしても、再び療養に入る前の期間が就労可能だったのなら、失業手当の支給を受ける手続きと受給期間延長手続きは特に問題なく認められるだろうと思います。 少なくても上のようなことであれば、理屈だけではここまでに不正はないでしょう。単に回復したという判断が医師も本人も早すぎたってだけです。 就労可能ではなくなったのに受給期間延長手続きを取らない、あるいは傷病手当(傷病手当金ではありません)として基本手当を受け取らないのであれば、雇用保険の手続きとしては不正となるでしょう。 離職後に、いったん回復したことで止めた傷病手当金を再開できるかどうかは正直わかりません。 長い間、その場合でも再開は可能だと思っていましたが、離職後に再就職をして、再就職先で再発をしてしまったために再離職をし、傷病手当金の再開をしようとしたがそれは叶わないという話を最近聞きました。 傷病手当金の支給開始から1年6か月経過後すぐに同じ原因の病気やけがで新たに傷病手当金の申請をしたのであれば新たに支給を受けるということはできないというならわかりますが、1年6か月の期間中に一旦でも就職したから再発しても再開できないというのはちょっと理屈に合いません(例えば手術をして回復したと思えたんだけど、中にガーゼが残されていて取り出すのに再手術をしても、再手術のための療養期間は保証されないというのでは変であるような)から、何か他の要件が絡んだのかもしれません。再就職して新たに他の健保の被保険者になったからなのかもしれませんし。 そこの辺りは健保組合、協会けんぽ、年金事務所などに聞くしかありません。 いずれにしても、意図していなかったことなどをハローワークや健保組合などにそのまま伝えるしかありません。あるいは、社労士会などに相談して対応してもらうとか。社労士に直接依頼すると着手金で3万円くらいは取られるでしょうけど、社労士会などは初回の相談くらい無料で受けると思います。 案ずるより産むがやすしと昔から言います。

  • 基本的に大丈夫です。 ただ、念のため各書類が届いた封筒に、消印があれば取っておいた方が安心です。 万が一の時に傷病手当ての申請書が遅く届いたために起こった申請ミスであることが解るからです。 基本的に大丈夫だと言ったのは、不正の意図があれば失業保険の延長の申請はしませんので(バレて知らなかったとしらばっくれて延長したのではなく自主的にしたと言う意味で)、不信に思われる要素がないあたりです。 病気などで離職する場合、離職票の方が早く手に入ってしまったと言うのは、わりとよくあることです。 ましてや傷病手当てを諦めざるを得ないかと言う事業者側の対応もあったとのことですし、どうしても心配であれば傷病手当ての書類の方が後から来たと解るように到着日を離職票といずれの分も記録しておくと安心ですが、心配せずとも大丈夫ですよ。

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  • 労働基準監督署に相談がよいですよ!

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