解決済み
30日前解雇通告について会社は懲戒解雇以外で会社都合で解雇する場合は30日前に通告するか、30日分の給与を払ってから解雇しなければならないと決まっているみたいですが、自分は障害者雇用(発達障害者と躁うつ病)の契約社員で働いているのですが、今月は抑うつと腰痛が重なってほとんど就業できていません。そのため解雇事由に該当しますが、30日前通告は障害者雇用でも適用されるのでしようか?
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障害者雇用とは言え、解雇基準はさほど変わりません。 なので一般の社員が解雇される基準が適応されると考えてください。 あなたの場合は簡単に言えば、「病欠が続けば解雇になるか?その時に解雇通告や予告手当があるか?」と言うことですよね? であれば答えはノーです。 なぜなら、「解雇にならない」からです。 病気になれば「病欠=休業」しますよね?これは無給にはなりますが従業員の権利ですから休めます。 ただし休業できる期間には限りがあります。これは会社ごとの就業規則で決めています。通常は3ヶ月とかです。 この3ヶ月が過ぎれば。「病気のため復帰できない」ことになります。病気のために復帰できないのはあなたの都合ですから、「自己都合退職」になります。 よって「解雇」ではなく「自己都合退職」ですので、予告も手当も必要無いのです。
障害者雇用という理由で扱いが変わることはありません。 ただし相談者さんの場合は契約社員なので正社員の解雇とは少し違ってきます。 まだ契約期間が沢山残っていますか?私傷病で長く欠勤すると欠勤日数や今後の回復の見込みによっては契約途中で解雇される可能性が出てきます。 契約期間の終了日が近い場合、会社側は契約期間満了で更新なしでの退職という方向に持っていくと思います。(これは解雇とは違います。)入社後1年未満、または更新回数が3回未満であれば会社には30日前までに更新しない旨を予告する義務はありません。
もちろん適用されます。
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