解決済み
シフト表を嘱託職員が作っているのですが?労働基準法では、違反にならないのですか、教えて下さい、ある地方の体育館の管理をしています。違法ではないのでしょうか?正職員が作るものだと思うのですが、教え下さい
地方公務員の、嘱託職員なのですが、作る方が、自分の有利作り、4/1の辞令交付式時、シフトを事前に公表されず初めて知り、土曜、日曜が、作った人にはどうも、有利なのてす、去年は、作成しが、著しく、土曜日曜休める日が露骨に多く、三カ月間、土日が多かったです、私たちの部署は、火曜休みなので!三カ月、三人で回しています、朝の九時〜夜の九時まで、8時間労働ですけど、交代制てす。普通職場なら、アルバイトもいいでしょうけど、年間40時間有給も消化出来ないでいます。有給は、できるだけ使うなと言われました!
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別に違法ではないです。そんな規定はありません。 ただ、シフト表とはバイト等の給料が決まる紙です。 その1枚で従業員の生活が左右される重大な紙です。 わたしは正社員が作るべきだと思います。
労基法には仕事の指示をする権限(役職等)までは規定していません。
何も問題ありません。嘱託の上司で部下が正社員なんて普通です。仕事のスペシャリストの嘱託社員の部下に経験不足の正社員は普通です。逆の場合は仕事に支障が出ます。
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