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国民年金の納付猶予申請について。

国民年金の納付猶予申請について。申請書類を書いていてよく分からなくなったので、教えてください。 昨年、契約社員(雇用保険あり)で勤務していたA社を退職し、その後派遣社員(雇用保険あり)としてB社に勤めていました。 退職時、A社からは「雇用保険被保険者喪失確認通知書・離職票」を貰い、B社からは「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」というものを貰っています。 納付猶予の申請書類には「証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー等)を添付するように」と記載があるのですが、この場合、もちろん添付するのはB社から発行された「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でいいんですよね? B社から貰っている書類には離職票という文字がないのでよく分からなくなってしまって……。 また、申請できる期間は失業していた期間に限られると思うのですが、A社を辞めてからB社に勤めるまでのあいだの期間に発生している年金は納付猶予対象になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    猶予は免除と違ってあくまでも保険料の支払いを先延ばしにしているだけなので、猶予期間が終わったらその猶予期間分の保険料を納める必要があります。 猶予期間分の保険料を支払わなかった場合には、その猶予期間の保険料の分は全く支払われていないことになるので、受け取れる年金額が大きく減額となる恐れがあります。 つまりは、猶予したから年金を納める必要はないと思っていると、後になって資格期間に満たしていなかったり、年金額が少ないという事態になってしまうのです。 猶予の場合は、後で保険料を納める必要があるということを覚えておきましょう。 免除・猶予共に後から追納した場合、最終的に受け取れる年金額は満額と同程度まで引き上げることが可能です。 貴方の場合は猶予では無く、失業した場合の国民年金保険料の特例免除を申請が可能です。 「失業による保険料の特例免除」では、 本人の所得を除外して国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。 申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなるわけです。 したがって、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。 世帯主(親)と同居で所得が一定以上あるのであれば猶予の申請になりますが、本人の前年の所得が審査されます。その場合も以下の書類は同じです。 ■申請の手続 「国民年金保険料免除申請書」に以下の書類を添えて、住所地の市区町村に提出してください。 1、年金手帳など基礎年金番号が分かる書類 2、退職日または社会保険喪失の確認ができるもの(雇用保険受給資格者証、離職票 など) 失業などを理由とするときは次のいずれか ○雇用保険被保険者離職票(コピー可) ○雇用保険受給資格者証(コピー可) ○雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) ○離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー 可) 3、認印(本人が署名する場合は不要ですが、一応お持ちください。) <A社を辞めてからB社に勤めるまでのあいだの期間に発生している年金は納付猶予対象になるのでしょうか?> 勿論2年前まで遡って申請可能です。是非失業特例免除をお奨めします。

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