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14時間労働で13000円は妥当でしょうか?

14時間労働で13000円は妥当でしょうか?こんばんは、読んで下さりありがとうございます。 以下の時間・仕事内容で働いた場合の最低賃金などについてお聞きしたく、質問いたします。私は現在、登録ヘルパー(介護職員初任者研修 修了、無資格期間を含め介護業界は約三年ほど)として大阪の某所で働いている大学生です。 労働日のうちの一つで、日曜の17時から次の日の朝7時まで14時間労働の訪問介護(利用者さん宅で一対一)を毎週のようにしています。 以下、だいたいのタイムスケジュール↓ 17時~18時 引き継ぎ、食事(摂食介助)、食後服薬介助、口拭きなど 18時~19時 片付け掃除(皿、キッチン、ゴミ、トイレなど)、利用者さんの差し込みトイレ介助 19時~20時 休憩(待機室で夕食。但し、利用者さんがトイレ中のため呼び出されたら即対応) 20時~21時 トイレ処理、手足マッサージ、利用者さんを車いすに抱えて座らせる、車いす移動、冷蔵庫の中身チェック、家計簿記入、髪の毛整える、テープ剤や塗り薬を塗る、車いすに着けるテーブル上の物をセッティングなど) 21時~23時 利用者さんはテレビや本を読んで自分の時間を過ごす。23時手前くらいで本読むのを手伝う。(基本は待機室で待機。DVD・CD変えたり、水分摂取など不定期に数回呼ばれ対応する) 23時~1時 テーブル・車いす片付け、歯磨き、顔拭き、全身清拭、塗り薬、着替え、就寝準備、後片付け 1時~4時 仮眠(ただし、呼ばれたら起きて排泄介助などあり) 4時~5時 この時間の間で、体位交換や水分摂取など20分ほど作業 5時~6時半 仮眠(呼ばれたら、作業) 6時半~7時 着替え、ゴミ出し、洗濯機回す、引き継ぎ この他、待機中に記録記入、事あるごとに体のマッサージなどをしています。 日により多少の前後はありますが、この時間より、早く作業が終わることはほぼまれで、効率よくやってても利用者さんとの兼ね合いで、遅く終わることのほうが多いです(特に寝る前までの作業)。 登録ヘルパーとして労働契約した基本時給は1200円なのですが、この14時間は‘泊り’という夜勤扱いなので一回13000円となるそうです。 ここで、私がお尋ねしたいのは、この額がこの時間・内容の労働で妥当なのかという事、 また、最近、大阪府の最低賃金が上がったことも含め、この時間・内容の労働で、最低どれだけお給与として法的にもらえるものなのか教えていただけると助かります。 (計算式、法的根拠等のURLなども記載していただけるとなおよいですね。) 自身でも、調べたのですが、仮眠や休憩も一応ありますし(まるまる一時間以上決まった時間で誰からの干渉も受けずに休憩できたことはないが)、ただやはり14時間深夜帯も働いて13000円はいかがなものかと思いまして、世間様のご意見をお聞きしとう存じます。 介護業界の話です、もちろん、この仕事内容で、この額は貰い過ぎだ・・・など、もしかしたら非難の声もあるかもしれません、ですが、ここに書ききれない部分も含め、仕事内容と給与が釣り合っていないので、本当に悩んでいます。 土日の仕事に、月曜の夜勤上がりからの学校、まるまる一日中の休みの日がずっとなく、体力的にも精神的にも限界なのでそろそろこの仕事をやめようと思うのですが、もしも本来貰えるはずの賃金があるのにもらえないまま辞めるのなら、勿体無いと思いまして、こういったケースの場合はどうなのかはっきりしたく、相談させていただいています。 何卒、返答の方よろしくお願いいたします。 追伸)質問ありましたら、特定されない程度で補足を入れれると思いますので、どうかより正確な情報、よろしくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    こういう仕事自体は、介護ではよくある仕事です。重度の在宅介護などの世界では泊まりで行います。 さて、まず賃金が大きく二つに分かれます。 ①1200円で働く時間帯 ②仮眠等で労働密度が低いため、1200円で雇う必要が無い時間帯 そしてそれぞれに深夜加算、時間外加算が加わります。 ②ですが、仮眠の時間であっても労働体制維持の拘束があります。よってこの時間「無給」にはできません。ただ、この時間帯は最低時給の適応でも問題無いでしょう。 となれば 17:00~22:00 通常の勤務 1200円×5時間=6000円 22:00~翌1:00 通常勤務の深夜割増 1200×1.25×3時間=4500円 1:00~5:00 最低時給の深夜割増+8時間を超える時間外割増賃金 909円×(1.25+0.25)×4時間=5454円 5:00~6:30 最低時給×時間外割増賃金 909円×1.25×1.5時間=1704円 6:30~7:00 通常勤務 1200×0.5時間=600円 合計18258円、が計算上の最低の給与、になるはずです。 ちなみに私も訪問介護経験者(経営もサ責も)ですが、うちでは19:00~9:00の12時間で、総額19000円くらいでしたね。引く手あまたでしたよ。

  • 労働時間、休憩、休日の適用除外となる断続的労働と宿日直勤務に該当する可能性があります。 これに該当していれば、14時間労働として計算しなくなるので、労働基準監督署の許可があることを前提に日給13,000円でも問題はないことになります。 労働基準監督署の許可が無い場合には労働時間によって賃金を計算します。 4時台の作業をしていない40分は休憩であると考えますが、仮眠時間を休憩と評価するか手待ち時間(=賃金の発生する時間)と評価するかが問題となります。 手待ち時間であると評価した場合には ①13時間20分×1,200円(14時間から休憩40分を引いたもの) ②6時間20分×1,200円×0.25(深夜割増分。22時から5時までの休憩を引いた時間) ③5時間20分×1,200円×0.25(8時間を超えた分) 上記①~③の合計になると考えます。 ただし、変形労働時間制を採用している場合には③の数字は変わってきます。

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  • 基本時給が、1200円なら8時間超えたら25%割増と深夜割増(22時~5時)が、あります。 深夜割増と8時間超えた分が、重なると50%割増になります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 参考にこちらをご覧ください。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 大阪府最低賃金は909円です。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html 休憩時間19時~20時 1時~4時 5時~6時半 の計5時間30分 実働は8時間30分です 深夜労働(22時~5時)は909×1.25となり1170円となります。 また8時間を超えた部分も1170円です 17時から23時まで実働 5時間 休憩1時間 5×909=4545 23時から5時まで実働 3時間 休憩3時間 3×1170=3510 5時から7時まで実働 30分 休憩1時間30分 1170×0.5=585 合計8640円という事で 最低賃金はクリアーしてます。 介護の仕事では休憩時間といえど利用者さんの都合により働かざるを得ない場面は多々あります。 それを踏まえての13000円だと判断します。 大阪ですので契約賃金が1200円の時給ですが同じ近畿圏でも他地域では900円~程度です。 あまり 割の良い仕事でないため国からの支援も打ち出されています。 これを時給換算から計算すると1200×5+1500×3.5=11250円となります。 時給換算からも割増しとなっています。

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