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一週間の労働上限時間は何時間?3ヶ月以上従事させる、常時雇用者ではない(一ヶ月などの短期雇用)場合、一週間に何時間まで働…

一週間の労働上限時間は何時間?3ヶ月以上従事させる、常時雇用者ではない(一ヶ月などの短期雇用)場合、一週間に何時間まで働くことが許されますか?

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    労働基準法では、常用労働者と短期労働者の区別をしていません。 法32条では、1日8時間、1週間の法定労働時間は、40時間と定められています。 残業代を払ってもいいのであれば、36協定を締結すれば時間外労働をすることができます。 この場合でも、厚生労働省の限度基準があり、1週間に関しては15時間になっています。 但し、特別条項にすれば、臨時の業務の場合には更に時間外労働をすることができます。 特別条項は1週間単位で定めるものではなく、 「一定期間についての延長期間は1箇月42時間とする。但し、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が切迫したときは、労使の協議を経て、1箇月70時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までととする。」 と36協定の空白部分に記載するものです。 残業代を払いたくなければ、 1箇月単位の変形労働時間制を採用すれば、1箇月以内の期間なので、わかりやすく28日(4週間)で期間にした場合は、28日で160時間であれば、OK(残業代を支払わなくてよい)ということです。 変形期間の総労働時間のMAX=40(1週間の法定労働時間)×変形期間の暦日数÷7 他の変形労働時間制と違い、1日、1週間の労働時間の上限が無いのが特徴ですね。

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