解決済み
派遣社員の契約期間満了後の1ヶ月間待期中の仕事とその後の雇用保険手続きについて今年の6月末で派遣先の事情により契約期間が満了しました。 で、離職票を頂こうと派遣元に連絡したらどんな事情であれ1ヶ月間待期しないと自己都合になると言われました。 お金がなく経済状況が厳しい為、先月1ヶ月間待お仕事の紹介を待ちながら、 7月3日~8月1日までの間の14日間、違う派遣会社で短期の仕事をしておりました。 3件ほど紹介は頂いたのですが、自分のしたい事や条件に合わなかったのでお断り致しました。 今度雇用保険の受給手続きをしようと思ってますが、短期の仕事をしてた事を雇用保険受給手続きの時に申請しないといけないのでしょうか? また申請しないで雇用保険の手続きをしてしまった場合、不正受給になったり、雇用保険がもらえないのでしょうか? 一応ハローワークに電話で聞いてみたのですが、不正受給とは雇用保険受給してる状態の事を指すので不正受給にはならないがきちんと申請して欲しいですねぇと頼りなくイマイチ信用できない感じだったので・・・。 かなり切羽詰まっております!なのでどなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
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その「1ヶ月」はまだ失業保険もらってない期間ですが、ハローワークでは仕事してたかどうか聞かれます。 正直に答えましょう。 後で変なことになったら、返金・・・・とかになったら、元も子もありませんw その短期の仕事は、もう契約切れているのですよね? でしたら「就業」とはみなされませんので、予定どおり失業保険がもらえますよ。 私もその一ヶ月間、土日のみのバイトをしていましたが、 土日のみだったこと(短期間)と、ハローワークに行った時点ではもう辞めているということで 予定通り失業保険がもらえました。(結構しつこく確認されましたが^^;) 実は、失業保険もらっている間も、バイトはしてもよいのです。 申告さえすれば、不正受給にはなりません。 でも、単発的なものでないと「就業」とみなされるので、何をするかは選ばなくてはいけませんw
なるほど:1
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