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雇用保険について 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 →これは過去2年…

雇用保険について 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 →これは過去2年の間に、 数年勤務した会社を自己都合による退職 転職活動(1ヶ月行いました) 新しい会社で正社員として採用してもらえたものの来月退職予定 であっても、受給条件を満たしますか? ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 →この場合の特定受給資格者・特定理由離職者とはなんですか?

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    『これは過去2年の間に、 数年勤務した会社を自己都合による退職 転職活動(1ヶ月行いました) 新しい会社で正社員として採用 してもらえたものの来月退職予定 であっても、受給条件を満たしますか?』 数年勤務した会社での勤務状況によりますが、1年以上勤めていれば大抵の人は満たせます。 『特定受給資格者・特定理由離職者とはなんですか?』 普通解雇や整理解雇、退職勧奨の結果の離職やハラスメントが改善されないことによるもの、著しい労働条件の労働者側への不利な変更、最近流行りの過度な残業などなどを理由とした離職の場合、離職の責任や直接のきっかけが会社にあるということで給付日数が延長されたり、給付制限が免除されるなどの優遇措置があるのが特定受給資格者です。 この場合、会社に対しては助成金が止まるなどのペナルティが科される可能性もあります。 病気やけがを理由としていたり、近親者の介護や看護、配偶者の遠方への転勤や転職、家庭環境の著しい変化などなど離職者本人の事情での離職でも社会通念上やむを得ないと思われる理由で離職した場合、給付制限の免除になるという優遇措置があるのが特定理由離職者です。 特定受給資格者、特定理由離職者に認められる判断基準も公表されていますから、「特定受給資格者」「判断基準」でググればわかるでしょう。 https://www.lcgjapan.com/pdf/tokutei.pdf これがそうですけど。去年の1月のものなので、そろそろ今年のものも見つかるかもしれませんが。 ただ、判断基準はあくまでも基準にすぎないのでそこには書かれていなくても、例えば「今までは主婦のパートで扶養内で働いていたけど、離婚して子供との生活費や学費も稼がないといけなくなったから、もっと割のいい仕事を探さないといけなくなった」なんてことでも特定理由離職者になれる可能性はあるので、ハローワークで手続するときに思いつきで言ってみると良いと思います。 また、雇用保険とは別に国保保険税や国民年金保険料が減免され易くなったりもします。 大雑把にはこういうところです。

  • 数年勤務していた会社・・・A社 来月退職予定の会社・・・・B社 要するに、2018年2月○日にB社を退職しますよね。 このB社を退職した日より、遡って2年間に、給料計算の基礎となる出勤日数が11日以上ある月を「1」とカウントして、12ケ月以上雇用保険期間があるか?ないか?です。 B社で2018年2月○日より遡って12ケ月に満たないのであれば、A社の離職票も必要になります。 >この場合の特定受給資格者・特定理由離職者とはなんですか? 退職の理由です。 特定受給資格者とは、倒産や解雇の様な会社都合退職です。但し「解雇」の場合、自分の責任ではない解雇の事です。 特定理由離職者とは、退職理由によって色々あり、判断するのはハローワークです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 上記URLは、ハローワークのサイトです 特定受給資格者の説明の下に、特定理由離職者の説明もありますので、参考にして下さい

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