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有給消化の拒否、契約更新について教えてください。 1)有給消化の拒否できますか?

有給消化の拒否、契約更新について教えてください。 1)有給消化の拒否できますか?・定年退職時、有給が32日残っている ・再雇用で週1パート ・他者にフルタイムで就職(どちらも副業可) この状況で、 「2か月はシフトに出ますが、その後8か月間、週1(月4)有給取ります。」 と言われたら拒否できないのでしょうか? 私が勤務している会社は、有給消化で辞める人は多いです。 でも普通は2年しか持ちこさないので、最大でも2か月で消化してしまいます。 この方の場合、正社員時の有給残を週1パートに持ち込んだのでそうなってしまいました。 2)パート雇用契約条件を変更しないなら辞めてもらう 同じ方なのですが、再就職先の保険としてうちの残るらしいです。 (辞めたらフルでうちに戻る) なので、契約更新の際に「週5で」と言いかねません。 うちとしてはそんな自分勝手な考えは迷惑なので、 「雇用条件は変更しません。納得できないなら辞めてもらいます。」 としたいのですが・・・。

補足

2)「パート雇用契約条件を変更しない」に納得できないなら辞めてもらう の間違いでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ごめんなさい、2)を書きなおします。 1)拒否できません。 拒否できる判例はありますが、その相談内容程度では不可能です。 2)雇用条件を定める権限は雇用主にあり、労働者から雇用条件の変更を提示されてもそれに応じる必要はありません。 雇用条件変更の申し出を理由に解雇することは出来ませんが、現在の雇用条件を履行できなくなれば、雇用条件違反として解雇できます。 蛇足ですが、そもそもその方にずっと働いてもらいたいのですか?そうでないのですか? 中途半端な態度では、相手に足元を見られます。 先行きの不満があるのなら、この際、あなたのほうで切るのかどうかをハッキリさせたほうが良いのではないでしょうか。

  • ①定年であっても再雇用で有れば、権利も継続されます。ただし残の32日は従来通り友好年限は2年ですから、消滅する残数もあるはずです。 週1の勤務に変更された時点から、起算日も変更になります。 ②正当な理由があれば解雇できますが、休暇を取得するなら解雇するは、容認されません。 週1の勤務なら、毎週勤務日をお休みされても仕方ないです。

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