解決済み
船員の労働時間について質問です。船員法で1日8時間以内と書いてありますが、船が運航している時間つまり動いている時間が船員の労働時間であり、岸壁に係留している時間は船員の労働時間じゃなくなるのですか? もし船が24時間運航している場合、当直している時間つまり4時間と4時間の計8時間が労働時間なんですか?
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基本的にはそれで合っていると思います。 他に、岸壁に係留していても、着岸作業(スタンバイ含む)、船内での作業等も労働時間となると思います。 また、船が24時間運航している場合、当直の4時間と4時間、計8時間が労働時間で合っています。 ただ、船員法上は、1日8時間、週40時間が基本ですが、 組合と協定を結んである場合は時間外勤務をさせることができ、その場合、最大で1日14時間、週72時間が上限となり ます。
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