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労働条件通知書というのは、どういった意味をもつものですか? 労働契約書などとは、違うものでしょうか?

労働条件通知書というのは、どういった意味をもつものですか? 労働契約書などとは、違うものでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 労働条件通知書は、いつの時点で労働者に明示するべきなので しょうか? それとも、明示する時期などは、特に決められていませんか?

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回答(4件)

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    労働条件通知書は、労働基準法15条で決められてる文書です。同施行規則5条に従った項目について、労働者を採用したなら、手渡せとなっています。 契約書より細かい点が網羅されていますから、必ず受け取ってください。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 (施行規則) 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 ○2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ○3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 第五条の二 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 預金者の範囲 二 預金者一人当たりの預金額の限度 三 預金の利率及び利子の計算方法 四 預金の受入れ及び払いもどしの手続 五 預金の保全の方法 遅くても入社したら1週間以内には戴きましょう。

  • 労働条件通知書というのは雇用する際の労働条件を文書化したものです。 法では労働条件の明示が義務付けられていますので、雇用の際には何らかの文書で労働条件を示す必要があります。 明示する時期は採用の際ですから、雇用手続きを行う前までには労働条件が示され、それについて労働者の同意を得ている必要があります。 労働条件通知書もその明示書面の一つであり、労働契約書、雇用契約書、採用条件通知書等名称は何でも構いません。

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  • 雇用契約書は任意的な書面で、お互いに押印又は署名などで契約の締結を行います(民法上の契約)。それ対して労働条件通知書は、会社から労働者に明示する法定書面で、労働基準法で労働契約を締結する際に書面で明示すべき労働条件が定められています。

  • 労働条件通知書というのは、労基法で定められた名称です。これを雇用契約書と称して、法に規定する項目が満たされていれば、大きな問題とはなりません。

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