A4サイズの用紙のほうですか? それとも、年末調整をした(しない)の源泉徴収票の上の2枚部分ですか? A4サイズの方は、今「特別徴収」をしている社員の移動なので必要ありません。 源泉徴収票の上の部分(給与支払報告書)は、退職者分として提出して下さい。
その方がそのままずっと無職でも、平成30年度の住民税が課税される(今年、課税されるだけの所得があれば)ので、提出が必要です。 今年払ってるかどうかではありません。 今年度の住民税は、平成28年の所得に対する課税ですから、関係ありません。
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