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4月入社(1年目)で住民税はまだない社員が12月で退職の場合。 給与支払報告書は提出するのでしょうか?

4月入社(1年目)で住民税はまだない社員が12月で退職の場合。 給与支払報告書は提出するのでしょうか?

補足

この社員の住民税は今年はまだ発生しておらず払っていないのですが、退職者分として提出するのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    A4サイズの用紙のほうですか? それとも、年末調整をした(しない)の源泉徴収票の上の2枚部分ですか? A4サイズの方は、今「特別徴収」をしている社員の移動なので必要ありません。 源泉徴収票の上の部分(給与支払報告書)は、退職者分として提出して下さい。

  • その方がそのままずっと無職でも、平成30年度の住民税が課税される(今年、課税されるだけの所得があれば)ので、提出が必要です。 今年払ってるかどうかではありません。 今年度の住民税は、平成28年の所得に対する課税ですから、関係ありません。

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