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労働基準法の最低の休憩時間って拘束時間が何時間で何分ですか?

労働基準法の最低の休憩時間って拘束時間が何時間で何分ですか?自分のところは拘束時間5時間〜8時間までは30分で9時間からやっと1時間やすめます

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回答(3件)

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    労働基準法では 6時間を超え8時間以下の労働に対して45分以上、 8時間を超える労働に対して60分以上を労働の途中に与える義務があります。 それ以上与えることは妨げられていません。 質問文の拘束時間から休憩時間を引いたものが労働時間ならば、拘束時間が6時間30分を超え9時間以下の範囲の場合には本来与えられるべき休憩時間が与えられておらず違法ということになります。

  • 私の会社では6時間で45分。 8時間で1時間の休憩が必要です。 例えば(極端な話ですが)朝9時にタイムカード打刻して仕事をして 夕方5時1分に終わったとしたら8時間を超えるので6時までタイムカード打刻せずに休憩してから退勤・・ってことになります。 まあ5時に終われるような仕事ではないのであんまり関係ないですが

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  • 拘束時間ではないです 実働6時間超はその労働時間内に少なくとも45分の休憩が必要 実働8時間超はその労働時間内に少なくとも60分の休憩が必要 となっています >拘束時間5時間〜8時間までは30分で9時間からやっと1時間やすめます ①拘束時間5時間〜8時間までは30分。。。6時間30分超は違法となります が②9時間からやっと1時間やすめます 。。。。こちらは違法です ただ、どちらも労働時間内でないと違法ですです

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