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失業保険について 失業保険についての質問です。 自己都合の退職たっだため3ヶ月の給付制限があります。(私の場合、…

失業保険について 失業保険についての質問です。 自己都合の退職たっだため3ヶ月の給付制限があります。(私の場合、10月からの3ヶ月間) 1月の下旬に認定日があります。認定日から数日後に失業保険の振込があると、ハロワの方から聞いています。 しかし、1月の頭から訓練校に通うことになりました。 認定日は下旬ですが、訓練校に通う場合は給付制限が解除され、通い初めから給付対象となると、これもまたハロワの方から伺っています。 訓練校の説明では、1ヶ月分の記録を翌月の初旬にハロワへ報告をして、処理が済み次第、失業保険の振込みとありました(?) そこで質問です。 訓練校に通わない場合は認定日に各手続きを済ませれば1月末に失業保険がもらえるのが普通かと思います。 訓練校に通う場合、2月中旬まで失業保険がもらえないことになるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの認定は28日(4週間)単位 職業訓練校の認定は月単位なので その様なずれが生じるわけです 訓練校の場合、 ....通常の給付の他に、受講手当(昼食代500円)、通所手当(交通費) ....も一緒に支給されます

  • そうです。 自治体によって異なる所もあるようですが基本はそうです。

  • そうですね、半月ほど遅れますが、訓練期間中は手当が続くのですから、訓練期間が6ヵ月であれば、3ヶ月分は余計に受給出来ることになります。 どうしても1月末に欲しければ訓練校は諦めることです。

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