教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

先月退職した(非円満退社)のですが、最後の給料だけ遠方の本社まで取りに来いと言われました。

先月退職した(非円満退社)のですが、最後の給料だけ遠方の本社まで取りに来いと言われました。今まで銀行振込でお互い合意の上支払っていたことで、最後だけ取りに来いと言うのは拒否して振り込んでもらえるものなのでしょうか。 書簡にてその旨を伝えればよろしいでしょうか? どうしても行きたく無いので、やれることを教えていただきたいです。

続きを読む

98閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・今回に限り取りに来いというのは、要らぬ交通費等の負担を与えるもので不条理な要求であり、従来の規定どおりの給与振込み方式を要求します。 ・給与の支払いの完了に併せて、源泉徴収票を○○の住所に郵送して下さい。 ・源泉徴収票の送付に要する郵便料金は支払われる給与から控除して下さい。 ・○月○日までに給与が支払われない場合や源泉徴収票が送付されない場合には、給与の不払いなどの違法行為として○○労働基準監督署に通報します。 ↑こんな内容をあなたの言葉で要求すればよいです。

  • 私感が入ってますので このようなことは、最終的には法的には司法判断にはなりますが 給与振り込みは、労使でもって協定のうえで実施してるものであり、質問主(今後Aさんと表示)は、その協定のもと給振口座を申し出て(あなた個人でも給振を承認してる、会社と個別契約を結んでるという事になる)今まで給振で給与が支払われてます 確かに、雇用契約とか給振協定にかかる時効は、民法上でも退職でもってその契約は終了となってますが、今回はその会社に勤務をしてる期間に発生した給与(会社からすれば労働債務)ですから、これは勤務していた時の協定でもって履行する必要があると思います ですから、今回は給振協定に基づき指定口座に振り込んでください、わざわざ現金支給に変更は給振協定に反し、また個人との給振契約にも反しますから、届け出の口座に振り込んでください もし振り込みが遅れたら遅延損害金(または遅延利息)を合わせて振り込んでくださいっていう事になると思います なお、振込手数料は企業は天引きはできません この案件は、企業側のいやがらせとも取れます 一度、退職理由を含めて労基に善処指導を受けてください

    続きを読む
  • 取りに来いってのはついでで、その >非円満退社 の件について何か言いたい事があるんじゃないですか? 取り敢えず2年間は会社も支払い義務はありますが、それを過ぎても来なければ諦める事にもなりかねないかも。 遠方で交通費がかかるってのについては先方に請求する事は出来るでしょうし、『支払う』と言っている以上は労基は動かないし。

    続きを読む
  • 振り込み手数料は質問者さま負担でお願いするしかないですね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

銀行(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる