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企業が36協定を破った場合どこの組織がどのように 企業に罰則をあたえるんでしょうか? 会社がつぶされる事もありますか…

企業が36協定を破った場合どこの組織がどのように 企業に罰則をあたえるんでしょうか? 会社がつぶされる事もありますか?

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    労働基準法36条の残業に関しての法律として、 労働組合(労働者の代表)と、会社との間で、残業に関して、〇〇時間など、 事前に取り決める事を示してます。 これを、略して36協定と呼んでます。 その為、36協定違反は、労働基準法違反にあたり、 労働基準監督署が、経営者側への罰則などを与える事になります。 まあ、一応罰則も存在はするのですが、労基署が、罰則を経営者などに与えるのは、 正直皆無に等しく、大体は注意勧告や是正勧告で終わりです。 この注意勧告や是正勧告までしかせずに、これを繰り返すだけだからこそ、 今年、〇通事件という、電〇の社員が、過労死するという、大きなニュースに発展して、初めて経営者が逮捕されました。〇通は、過去に、何度も注意勧告や是正勧告を受けていましたが、実際には、一切改善せずに違法残業をさせていました。 罰則を受けるのは、経営者であって、会社ではありません。 経営者というのは、社長や経営陣などで、法的に雇用主側と判断される人たちになります。 ただ、会社をつぶす権限は、労基署にはありません。そもそも、会社をつぶせば、そこに努めている、労働者全員が失業してしまうので、労働者にとっても、非常に不利益な対応になってしまう。

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