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なんかもやもやしているので教えてください 今司法書士を目指し勉強中なのですが、不動産登記法の問題で 相続登記され…

なんかもやもやしているので教えてください 今司法書士を目指し勉強中なのですが、不動産登記法の問題で 相続登記された後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺言が発見された時は当該不動産を相続した相続人を登記権利者とし他の共同相続人を登記義務者として当該相続登記の更正登記を申請することができるとあります。 答えは◯です。 ですがたしか、例えば相続人をABCとしAが権利者、ABCが義務者となる申請もあったと思います。 この場合は何故ABCが義務者にならないのでしょうか。 またAが権利者、ABCが義務者となる例も教えていただけると有難いです。 よろしくお願いいたします

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回答(1件)

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    あ~これ、・・(ごめん今日は支部の忘年会でのんでるので) 更正登記って原因がある訳ではなくて、実はニつ方法があるんだ 1つは「錯誤」で抹消して新たにA単独の相続登記をやり直す この時の抹消登記はご指摘の通りAも義務者になる これが本筋でこうするべき ところがこれが出来ないケースがある 法定相続で1/3A、1/3B、1/3Cで登記した後に、Bが自分の持分に抵当権を設定していたらどうなるだろうか そりゃ抵当権者が「抹消してもいいヨン♪」と言ってくれたら良いが、フツーはあり得ない そしたらAを権利者、BとCを義務者にして「B・C持分全部移転」にしなきゃならない 出来るんだけど登録免許税を考えると前者の方がはるかに安い たからもやもやしたように、障害がなければAも義務者として必ず前者 でも(税金払うなら)Aを権利者、B・Cを義務者とする移転登記も可能 って話しなんだ

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