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早ければ、9月末日で退職しようと考えています。 (まだ退職願は出していません) この場合、職場都合で、退職後すぐ、失…

早ければ、9月末日で退職しようと考えています。 (まだ退職願は出していません) この場合、職場都合で、退職後すぐ、失業保険がもらえますか?今年の1月より、病院に非常勤として勤務しています。 3月下旬に上司に、常勤になりたい旨を伝えました。 5月1日より、3ヶ月間、試用期間ということで、常勤になりました。 先日、「8月1日より本採用」と直属の上司に言われました。 が、私は、常勤としての雇用契約書にサインをしておりません。 就業規則には、「採用より2週間以内に、労働契約書を提出しないと、採用が取り消されることがある」と記載されています。 本部の部長は、「非常勤には労働契約書があるが、常勤にはない。後日、辞令を出す。それが、労働契約となる」といいました。 が、辞令には、「5月1日より??部にて勤務を」という記載はありますが、労働期間や賃金についての記載は、 一切ありません。 雇用保険など、社会保険は、4月1日より、加入しています。 また、他の常勤の職員は、労働契約書を提出した、といいますし、本部の事務員も私に、「常勤としての契約書は書きましたか」といったことがあります。 また、年次有給休暇の取得の際、事務部長は、「5月より半年経過しないと有給は取得できない」と言ったことがありました。 就業規則にも、年休の記載があり、労働基準法を出して主張したところ、取得できるようになった経緯があります。

補足

また、ほかに、労働基準法第15条に記されている、文書にて明示義務のある 項目に関する文書の交付は一切、受けておりません。 この場合は、労働基準法違反により、退職、ということで、 即時退職、失業保険の受給資格が得られないだろうか、ということを お聞かせいただければ、幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    以前に(この2年間に)雇用保険に加入していなかった、あるいは失業保険を受給したことがある場合です。 今回、雇用保険に4月1日加入という事なので、9月末でギリギリ6ヶ月、倒産・解雇等により離職した場合はすぐに失業保険がもらえますが、退職願を出して離職すると、自己都合退職になって受給要件を満たさず、すぐ貰えるどころか全然貰えないと思います。 別のケースとして この2年間に、前職で6ヶ月以上雇用保険に加入していて、離職後失業保険を受給していなければ、自己都合退職であっても失業保険は貰えますが、受給制限期間3ヶ月のあとになります。 辞令には普通、労働条件は記載されません。 本人に手渡しでなく、廊下の掲示板に貼りだしたり、回覧する会社だってあります。 辞令が出た、という事は本採用でしょう。 辞表を出せば間違いなく自己都合退職になると思います。 本部の事務員さんに、部長からはこう言われたんだけど、と相談してみては? う~ん、 事業主側が「自分のところは労働基準法に違反しているので、下記の者を会社都合で解雇する」とは絶対言いませんよね。 ということは、質問者様が離職理由として「書類の交付・明示を受けられないから」をあげて退職した場合、会社側がどう対応するか・・・たぶん離職票2を「自己都合退職」として作成するでしょうね。 もし、会社が職安に提出する前に、質問者様の記入・押印を求めてくれば、その時に本人記入欄に書けばいいんですが、本人の記入なしで提出する会社が多いのも事実です。(退職する人に請求されないと、離職票2を作成しない会社もある) 本人の所へ離職票1・2が届いて退職理由のところを見て、「えーっ 違うっっ」 となったケースですが、私は前の職場で社長に面と向かって「辞めて下さい」と言われ、「わかりました」と答えて給与締めの10日で退職しました。 で離職票が届いたのが27日、これは事務員に指示する社長がダラダラ、事務員がダラダラ、職安がダラダラしたからでしょう。 やっと届いた離職票は自己都合退職になっていました。事務員に電話で理由を聞いたところ「Aさんが辞めるって言ってくれたから、自己都合退職」と社長に指示されたとの事。 職安に書類一式を持って行き、異議申し立てをして、地元の職安→職場の管轄の職安→職場→職場の管轄の職安→地元の職安→私。 この間、丸1ヶ月かかりました。 給付制限期間なし、と認められたのですぐに入金してもらえましたが、まあイライラしたこと。 ただ、この異議申し立ても、職場のほうで認めて訂正してくれなければ駄目らしいです。 あと、職安が「書類の交付・明示を受けられないから」を「特定受給資格者に該当する離職理由」として認めるかどうか、が一番大きな問題ですね。 【労働基準法違反をしている会社を辞めた場合、離職者は無条件で特定受給資格者として認められる】とは思えませんので、電話で構いませんから、職安(あ、ハローワークと読み替えて下さい)に相談してみた方がよいかと思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

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