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残業時間について 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時…

残業時間について 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。 主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要子会社を含む)が結んだ最も長い協定時間を調べた。入手した資料を元に今年7月時点の協定時間を各社の本社(同)に尋ね、179社から回答を得た。 私の会社は見込み残業で30時間持っていかれますが 残業最大は75時間になるはずですが毎月80や100越えて残業していました。 給料は支払われましたが、難病にかかりました。 残業上限って結局なんなのですか? 注意だけ?

補足

ニュースで問題になった100時間残業とかで過労死や自殺の騒いでるのはなに? 騒がれたから残業減らしましたが結果で、 法的処置は自殺や過労死起きてからでないと 動かないと言うことはブラック企業変わらないのでは?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • >毎月80や100越えて残業していました。 オレの理屈から言わせてもらうと、する方がいけない。 やらなければ病気にならなかった。 ということでは? 誰かに規制して貰って、自分はにらまれたくないって他力本願は多い、っていうかほとんどみんなそうだ。 オレみたいな跳ねっ返りが、実は一番得をしている。 毎月100時間オーバー上等の職場で、一人だけ定時退社を貫いていたからね。

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  • ええ、注意だけです。

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