解決済み
試用期間中の退職についての質問です。 10月から試用期間3ヶ月で正社員として事務職に就きました。 しかし、働き始めて2週間ほどで、婦人科系の体調不良となり、10月は5日間、11月は4日欠勤しました。 すると会社から電話があり、「うちには向いてないんじゃないか」「他の仕事探したら?」「気軽に欠勤してるとしか思えない」「それだけ休んだらもう会社来にくいでしょ?」と言われました。 この場合、会社側の行為は、退職を促す行為に値するのでしょうか。 また、まだ研修を受けている段階なので、仮に退職となった場合、出勤しても意味のない研修を受け続けることになります。 そうなると出社せず治療に専念したいのですが、出社をしなかった場合は解雇予告手当はいただけないのでしょうか。
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試用期間であってもなくても正当な理由でない限り解雇はできません。 病気による解雇は禁止されています。 労災によるケガや疾病、交通事故や生活上などによるケガや疾病を理由に解雇するのは禁止されています。業務に耐えれる状態でないことを理由であってもそれもいけません。また、他従業員への影響があり、業務に支障が出るのを前提に解雇も違法ですよ。 自分が耐えられなくて、自ら「もうこんなところで働くことはできない」と思うなら自分で退職するのは別ですが。 質問文では不当解雇にあたるので労働基準監督署などに相談してください。相談次第で解雇無効の可能性もありますよ。 結論として、入社日から休日を含めて14日以下であれば、解雇予告手当は必要ありませんが入社日から休日を含めて15日以上であれば、日数分の平均賃金を解雇予告手当(30日以上分)として請求することができます。 試用期間であっても入社日から休日を含めて15日以上であれば解雇する日の30日以上前に労働者に伝えなければなりません。 ただし、正当な理由でない限り、解雇はできません。 しかし、質問文を読ませていだだき、立派な不当解雇です。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。 質問文の件につきましては、不当解雇の可能性があります。 それゆえ、まずは労働基準監督署に行って十分にご相談されることをお勧め致します。 解雇の無効および拒否はできますよ。 使用者側のやりたい放題の傾向が強まりつつありますが、不当なことにはハッキリとNOと言う姿勢で常に臨んでいきましょう。
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