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第1子の育児休業中に妊娠し、

第1子の育児休業中に妊娠し、職場復帰することなく出産した第2子の 育児休業給付金について教えてください。 第2子の賃金月額の計算に使われる直近6ヶ月とは、 第1子の産前産後休暇中の給与も含まれるのでしょうか。 ハローワークに問い合わせたところ、 賃金月額の計算方法は、 「給付金の支給に関係する子の産前産後休暇を除いた直近の6ヶ月の賃金を取る」 というルールで算出しており、 第1子の時は、第1子の産前休暇に入る前の給与を取って算出したが、 第2子は第1子の産前産後休暇も含んだ期間の給与で算出される(ので給付金は安くなる) と言われました。 ただ、ネットを見る限りでは 職場復帰せず第2子の出産をすれば 育児休業給付金は第1子のときと同額もらえる(第1子の産前産後休暇は含めない)と 書いてあるものばかりで混乱しています。 どなたかご教示お願い致します。 もし、根拠となるソースがあれば 併せて教えていただけますと更に助かります。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    育児休業給付金で第1子の育児休業から復帰せずに第2子の育児休業に入る場合の給付金の計算方方法ですが、基本は、ハローワークの方の回答の通りになります。 ただ、産休に入る月の賃金の基礎日数により変わってきます。 ※基礎日数と言うのは月の賃金の元になった日数です。例えば、その月は11日の有給休暇を取ったり11日勤務した分の賃金であれば、基礎日数11日になります。 今回のケースでの給付金の計算は、基礎日数11日以上の直近6か月の平均になります。 第1子の産休の月の基礎日数が10日以下であればその月は、計算に入らないので、結果、第2子の育休も第1子の時と変わらない額になりますが、11日以上あるようでしたら、もし低い賃金でも給付金の計算に入るので、下がる可能性があります。 私も、給付金の算定に関するWebを色々見てみましたが、正しくない情報だったり、説明を省略してるところもあるのでやはり、ハローワークに聞かれるのが確実だと思います。 ソースは、厚生労働省のものが一番確実かと思います。難解ですが。。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184662.pdf 二人のお子さまの育児大変かもしれませんが、頑張ってください。

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