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高校生です。バイトについて質問です! 東京都の最低賃金は960円だったかな??

高校生です。バイトについて質問です! 東京都の最低賃金は960円だったかな??研修中は900円です。とバイトの面接で言われました。 研修中でも、やることは研修でない人と大差がないのに、最低賃金を下回るのは違法だなって思ったのですが、実際はどうなんですか?今度、書類やら何やらを持って行かなくてはならないので、もし違反であるなら、あとあといろいろな問題が起こると思うので辞退しようと思います。ご意見聞かせてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    研修期間といえども既に雇用されているわけですから最低賃金法の適用を受けます。 最低賃金を下回る時給を設定して良いのは労働局の許可を得た場合には、次のケースが該当します 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 4.軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 ここで問題になるのは試用期間(研修期間)の場合ですが、労働局の特例許可を得た上で最低賃金の8割までに減額できるという規定はあります。たぶんそのような特例許可は受けていないでしょう。企業にとってめんどくさい手続きだからです。労働基準監督署に書類を出し、労働局に書類が回り、監督署から企業に係員が派遣され、企業側、労働者側に聞き取り調査が行われます。こんな面倒な手続きを企業がやるはずがありません。さらに、出したとしてもこの特例はそう簡単には許可してくれません。ですから最低賃金法違反です。もし、本当に許可してもらっているなら、事業場に監督庁から交付された「許可証」があるはず。おそらくないでしょう。ちなみに、厚生労働省から面白い統計が出されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/ H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 (集計まで時間がかかるためかこれが最新版です) を、それぞれご覧ください。試の試用期間中の減額特例許可件数がのっていますが、この5年間の許可件数は0ですw(申請件数は5年間でたったの3件。いずれも却下されています) よって、試しの試用期間中の減額特例など、監督庁はそうそう認めませんよ。2011年から2015年まで、同様の質問が知恵袋に幾多もありました。その質問者に対し、減額特例があるから違反ではないなどといっていた回答者は、腹を切れ! あなたのバイト先も、きっと許可なんか受けていないでしょう。他を探した方がいいと思います。研修中でも最低賃金以上のところはいくらでもあるでしょう。こんなところで働いたら、あとあと勤怠上のいろいろな面の問題点が出てくると思いますよ。

  • 基本的には研修期間も最低賃金以上ですが、例外があります。 試用期間もその例外に含まれますが、会社が申請しないと行けませんし、割引期間と率も決まってます。

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