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内定通知書にみなし残業代の記載がない場合の残業代請求について 2016年4月に現在の勤務先に転職しました。 職場…

内定通知書にみなし残業代の記載がない場合の残業代請求について 2016年4月に現在の勤務先に転職しました。 職場は東北に本社がある会社の東京支店です。 内定通知書の記載には基本給、役職手当、職務調整手当の金額の記載がありました。 入社後、労働契約書の交付はありませんでした。給料明細には残業代の記載はなく、上記金額の合計と通勤手当のみでした。 支店に就業規則がなかったため、取り寄せてみると、営業職は残業代36時間を職務調整給として支給と記載がありました。 内定通知書には上記記載はありませんでした。 この場合、残業代の請求はできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    職務調整手当てが正当に36時間分の残業代を満たしているなら請求は出来ないでしょう。差額が生じるならその分は出来ます。 職務調整手当てが何の為にあるのかは、最初に支給された給与の明細や就業規則を確認すれば判る話です。1年半以上経ってから異を唱えても無理です。

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