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変形労働制の業務終了時間の変更について。

変形労働制の業務終了時間の変更について。なんの説明も、投げかけもなく、 「残業がかさんでいるから、来月から業務終了時間が伸びるから。」 と言われました。 就業規則には 「9時-18時、1日8時間を基本とするシフト制」 との記載がありますが、始まりも終わりも、労働時間もひとつも準拠されてません。 それは「基本とする」という記載で納得できますが、 終業時間を労働者の意向も聞くことなしに、勝手に変えるのはありですか? 今までもらえてた残業代がつかなくなる、ということです。 多数決などをとってもらえれば、従業員は誰もこんな不利益を甘受するわけありません。 ただでさえ、拘束は長いわりに給料は少なく、休みも少ないのにこんなのもう無理です。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制下のシフトであれば、ある時期の終業時間が遅くなったとしても、別の時期に必ずそれに対応した時短勤務日があるはずです。 そうでなければ変形労働時間制の要件を満たしません。 変形労労働時間制の要件を満たしている限り終業時間が遅くなる日を設定するのに従業員の同意は不要です。 ただしそれが従業員の生活に重大な影響を及ぼすほどのものではないという前提が必要です。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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