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不当解雇で検索したら非常に沢山出てきましたがこんなことが横行しているのは労働審判や民事訴訟など弁護士を立てないとまともに…

不当解雇で検索したら非常に沢山出てきましたがこんなことが横行しているのは労働審判や民事訴訟など弁護士を立てないとまともに争えない事を雇用主が解ってて、泣き寝入りしか出来ない現在の労働、法律を知っててやりたい放題しているからだと感じたのですが何故厚生労働省は放置しているのでしょうか? 働き方改革を訴えているのならこのようなブラック企業を黙認容認せず不当解雇に対して容易に争える場所や雇用主にリスクを与えた方が良いと思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省自身も違法状態を放置して労働している。また、労働監督のスタッフの人員不足により取り締まりがおざなりになっている。労働者側も諦めているor苦労の押し付け。 警察署内に労働問題を管轄する部署を設置すると自ずと経営者から労働環境を改善してくる筈。しかし、問題なのは政府も官僚も労働者自身も環境改善の為の意思がそもそも見られない事かな。

    なるほど:1

  • 企業に対する罰金が10万。 労務管理職の不手際ですから減給。 企業はそんなものです

  • 放置というより、泣き寝入りしたらどうにもできません❗ 声をあげないと法律は、機能しません。それは、万国共通です。 ブラック企業を容認したくなければ、労働者が声をあげるしかないです。 こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 本質的な疑問があります。 なぜ、厚生労働省は あなたが 「労働審判や民事訴訟など弁護士を立てないとまともに争えない事を雇用主が解ってて、泣き寝入りしか出来ない現在の労働、法律を知っててやりたい放題しているからだと感じた」 ら何らかの行動を起こさなければならないのでしょう。 そもそも同省は、 あなたがそう感じたのを どうやって察知すればいいのでしょう。 どれだけムチャな要求をしているのだろう と傍目には映ります。

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