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少し複雑かもしれませんが、転職するための退職手続きについて質問です。 現在の会社の社員の怠惰ぶりや上司の指導力の無…

少し複雑かもしれませんが、転職するための退職手続きについて質問です。 現在の会社の社員の怠惰ぶりや上司の指導力の無さなど多くのことが不満で、転職を考えていたところ、次の仕事を知り合いから紹介されたのを機に転職する予定です。 有給が40日ほど残っており、現在の会社が人員不足に陥っている中、円満に退職するためにも4月まで有給を月々5日程度に分けて残った分はまとめて使用しようと思っています。 現在、上司に上記の有給の相談の件も踏まえて、退職を申し出ましたが、残るように懇願され、その場では結論は出さずもう一度考えて後日改めて最終的に答えを出すよう伝えました。 辞めるのには変わりません。 ただ、会社としては辞められるなら有給は出来るだけ使用してほしくないと思います。 来年になれば新たに有給日数がプラスされます。 仮に2月に有給日数がプラスされるとして、会社側が辞めるのなら前倒しで1月末までにしてくれと言われた時、拒否出来るのでしょうか? または辞めるという意志表示はしているので拒否できずに、自己都合退職になるのでしょうか? それとも、会社都合に変わるのかお教えください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >会社側が辞めるのなら前倒しで1月末までにしてくれと言われた時 現状では、質問者さんの「退職願」としての申し出が承認されてない段階で、退職日は確定した状況にないと解せます。 なので、ここからの協議で1月末で決着したとしても、それは前倒しでなく両者の最終協議で決まった結果ということで【自己都合退職】に変わりなくなりますね。その前手順で4月(1日?)の退職日を上司に承認させる必要があります。 ※「円満に退職」とありますが、人員不足が質問者さん自身の認識にある中では、分散での40日消化の方がいっそう嫌がられる可能性高いですから、「いついつからはもう一切出勤しない」前提での40日消化でいく作戦がベターではないかと。 平素から有休消化できない体制での退職時イッキ消化では、あつれきこそ生じても円満退職は難しくなります。「次」が決まっている中で、波風立てないかあくまで権利の主張か、その究極の二択の問題で考えていきたいです…

  • 退職の問題は正社員(無期雇用)かパート、アルバイト(有期雇用)かで立場が変わってきます。 正社員の場合は、「退職する自由と権利」を持っています。よって民法により、退職を希望する14日前までに退職の意を伝えることとで、14日後の退職が法律上「確定」します。 ですからこの時点でいわば「退職日の予約」が出来たわけです。 あとはこの予約を行使するだけです。 会社はこれを拒むことも阻止することもできません。 よって多くの「退職させてもらえない」という悩みは、実はその本人が「権利を行使していない」だけなのです。 なので正しい行動は ①14日前までに「○月○日を持って退職します。それ以降の出社は法律に基づき行いません」とう宣言をする(できれば書面で。コピーも取っておく) ②実際に指定日以降からは出社しない。 たったこれだけです。 これを行使できる権限があるのに行使しない、これが多くの「退職できない悩み」の元凶です。

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